失業保険自己都合の退職では 最短で3ヵ月後に支給ですか? その間

にバイトしては駄目ですか? 失業をずっと保ってないと駄目? 給付が始まって、バイトすると そこで給付はストップ???

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    正当な理由なく自己都合でやめた場合は、失業の手続きをしてから7日の待機期間と 3ヶ月の給付制限がつきますので、失業保険をもらえるのはその後からになります。 給付期間制限中はアルバイトしても大丈夫です。週20時間以上働く場合は事前にハローワークに 会社名(派遣の場合は派遣元)と会社の連絡先、住所を届けます。 仕事が終わったら再度ハローワークに届ければ問題なく、失業保険をもらえます。 給付制限期間を越えてしまったら支給開始は遅れますが、雇用保険をかけていた会社を辞めてから 1年以内なら問題なく、給付を再開できます。 給付が始まってからバイトを週20時間以上してしまうと、給付ストップです。 また稼いだ額が多くても就職とみなされてしまう可能性があります。

    3人が参考になると回答しました

  • なぜか「自己都合」と「会社都合」の2種だという誤解が一般的です。 本当は、「会社都合」・「正当な理由のある自己都合」・「正当な理由のない自己都合」の3種です。 給付制限があるのは「正当な理由のない自己都合」だけです。 また、期間も3ヶ月とは限りません。1~3ヶ月です。 〉最短で3ヵ月後に支給ですか? 認定日から前の認定日までの分が支払われるのですよ? 給付制限があけた後、最初の認定日から数日たたないとお金が入りません。 〉その間にバイトしては駄目ですか? 給付制限中は、一定範囲内ならバイト可能です。 〉給付が始まって、バイトすると そこで給付はストップ??? バイトした日は、支給対象から外されます。その日数分は後回しになるわけです。 バイトが限度を超えるものだと、再就職と認定されます。

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  • 自己都合退職の場合には最短で3ヶ月と7日経過すると支給開始されます。 給付を受けられない間はアルバイトをしても問題はありません。 但し、給付が始まるとアルバイトをした日は通常の基本手当は支給停止され、代わりに基本手当の30%の額が就業手当として支給されます。

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