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失業保険に詳しい方教えてください! 3月末付けで退職し、現在、失業保険の待機中です。 今日、知り合いから週1~2…

失業保険に詳しい方教えてください! 3月末付けで退職し、現在、失業保険の待機中です。 今日、知り合いから週1~2回のアルバイトなら紹介出来ると言われました。 そこで質問なんですが、週1~2回のアルバイトでも就職した扱いになってお祝い金みたいなのがいただけるんでしょうか? それとも、働いた日の分だけカットになってそれ以外の分の失業手当てがもらえるんでしょうか??

補足

私の説明が悪くて申し訳ありません。 会社都合で退職したので、給付制限はありません。 1回目の認定日が5月15日です。 仕事は、1日5~6時間らしいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    待機中ではなくて給付制限3ヶ月の期間中ですよね。 それであれば週20時間未満のアルバイトであれば制限がなくできますが、お祝い金ではなく「再就職手当」はキチンとした就職でなければ貰えません。 それは、週20時間以上で1年以上の雇用が見込める仕事に就くことです。(他にも条件があります) 待期期間中で週20時間未満のアルバイトであれば収入は全部自分のものになります。ただし最初の認定日には申告してくださと言われる場合がありますのでその時は正直にしてください。 「補足」 待機中というのは待期期間中の7日間のこと?皆さんは待期期間と給付制限期間をごっちゃにしている場合が多いので給付制限期間中と思いました。 あなたも受給資格があるなら待期期間中と書かなくちゃ。給付制限がないんですね、わかりました。 週に1~2回なら週20時間未満ですよね。 待期期間が終わってからのアルバイトは受給対象期間になりますから受給中のアルバイトになります。 その場合は基準がありますが以下の通りです。参考にしてください。 <受給中のアルバイト・パート等に関する基準> ① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません) ② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される 計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額 注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。 *上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。 *バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。 ③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。

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