失業手当の給付に於ける自己都合もしくは会社都合の判定に関する質問です。

失業手当の給付に於ける自己都合もしくは会社都合の判定に関する質問です。主に業績不振を根拠として、会社から月末をもって正社員契約を解除し、親会社の元でアルバイト契約もしくは退職という選択肢を提示された場合に、退職し失業手当を受給する際には会社都合か自己都合どちらに分類されるのでしょうか? アルバイト契約でその後も在籍にせよ退職にせよ、本人に特筆した問題が無く正社員契約を一方的に解除されるという事は会社都合の判定にはならないのでしょうか? ご解答宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • 失業手当というものはありません。基本手当(雇用保険)です。 「主に業績不振を根拠として、会社から月末をもって正社員契約を解除し」というのが解雇通告又は退職勧奨であれば、基本手当の受給権を有していてハローワークにその請求をした際は特定受給資格者(いわゆる会社都合扱い)として扱われます。その後に「親会社の元でアルバイト契約」というのは関係ありません。 ただし、アルバイト契約を結ぶことにして、その労働条件が雇用保険の被保険者たる内容である場合は再就職したことになるので、基本手当の受給権があっても基本手当の支給を受けることはできません。

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