解雇予告無しの解雇。 アルバイトで試用期間が3ヶ月という事で仮採用されたのですが試用期間が3ヶ月経ち今日、

解雇予告無しの解雇。 アルバイトで試用期間が3ヶ月という事で仮採用されたのですが試用期間が3ヶ月経ち今日、正式契約すると思い印鑑を持参して仕事行ったのですが今日突然の解雇されました(/_\;) 解雇予告は全くありませんので精神的に辛くなりました。 自分は他に仕事を在籍しているのですがその仕事を辞めないといけないと言われました。 自分は在籍しているだけなので辞める理由も無いので辞められませんと言ったところ解雇となりました。 どうしたらいいでしょうか? 無知識なのでどうか教えて下さいm(__)m

補足

解雇なった仕事の方は夜勤の仕事で在籍しているという仕事の方は昼の仕事です。 昼の仕事しながら夜勤をされたら困るとの事でした。自分は体力に自信あるから夜勤はやれますと言いましたが突然の解雇になりました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    突然の解雇であれば一か月分の解雇予告手当てがもらえるんじゃないんですか? その場合、解雇通知書を会社側から発行してもらわないと。 試用期間が三ヶ月なのでその期間中なら突然、解雇してもいいと会社側も勘違いしてたのかもしれないですね。 勤め初めて十五日以内だったら突然解雇も適用されますが。 ↓ http://www.asahi-net.or.jp/~sq2h-nkns/siyou_kaiko.html 詳しいことは労働基準局に聞いてみれば専門家がすぐ答えてくれると思いますよ。 ↓ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

    1人が参考になると回答しました

  • 解雇といわれているのであれば、労基法20条の手続きが必要なので、30日分の解雇予告手当を求めたらいいと思います。 よくあるのですが、 辞めてくれ わかりました は合意解約なので、解雇ではありません。 通常は、いきなり解雇せずに、何回か退職勧奨をしてから解雇をする場合が多いと思われます。

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  • ”自分は他に仕事を在籍している”これが問題では。 解雇通知には、労働者の責に有る場合は、突然解雇もありえます。 つまり仕事を辞めないといけないと、通告しているが、 拒否しているので、雇えないと言うのが理由でしょう。 追記 個人の自信で大丈夫からと言われても難しいでしょうね。 どういった職種かは分りませんが、労災とか起こされたら、 会社とってマイナスにしかならないので、そういった問題がある以上、 雇えないのが普通です。

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