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今月末で正社員をを辞めて、来月からアルバイトとして働いてほしいと言われました。この場合、解雇予告手当てを請求出来るのでし…

今月末で正社員をを辞めて、来月からアルバイトとして働いてほしいと言われました。この場合、解雇予告手当てを請求出来るのでしょうか?現在、正社員で雇用されています。 急な話なのですが、今月末で正社員としての雇用を終了し、来月からアルバイトとして勤務してほしいと上司に言われました。 アルバイトとしての条件は問題なかったので了承しましたが、正社員を辞めることは自分の意思ではありません。 「正社員として雇えないけど、業務内容の関係もあって働いていてほしいからアルバイトでお願いします」というようなニュアンスです。 正社員としての退職願いを7月15日付けで書くよう要求されました。 この場合、退職が私の意志ではないのに退職願いを書かなければいけない理由はありますでしょうか? 今月末で解雇する場合は会社は解雇通告を30日以前に行う義務があると思います。 今回は解雇といか雇用形態の変更ということで、そのルールは適応されないのでしょうか? 適応される場合は、30日以内の通告となり、解雇予告手当てを請求出来るのでしょうか? 状況説明が不足しているかもしれませんが、この状況で会社が得する、 もしくは私が損することがあれば教えてほしいです。 宜しくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社に言われるがままに、あなたが退職届を提出すれば、正社員からアルバイトへ労働条件の変更を受け入れたものとみなされます。雇用関係は継続するわけですから、解雇予告手当は発生しません。あくまでも形式上は雇用条件の変更となります。 さらに、悪質な場合は、退職届けを出した段階で、アルバイトの話も反故にされ、明日から出勤しなくていいですと言われる可能性もあります。リストラの常套手段です。決して退職届を出してはいけません。 注意しないといけないのは、あなたが退職届を提出してしまえば、書面上は、自分の意思で退職の意思を伝えたとみなされる点です。後から、解雇されたと訴えても退職届が出ている以上覆すことはできません。当然、解雇予告手当は支払われませんし、自己都合退職の扱いで、失業保険がすぐには受給できないなどの不利益もあります。 解雇に応じる必要はありませんが、あなたがアルバイトとしての雇用でもいいということでしたら、退職届を出す前に、アルバイトの雇用契約を結んでもらうようにしてください。社会保険や雇用保険の条件等がどうなるかも確認しておく必要があります。

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  • どうして承諾したのですか。 正社員がアルバイトに変わっても、いったん退職したことにはなりません。雇用は継続しており、労働条件が変わっただけです。 年次有給休暇の付与条件の年数も、正社員のときから継続します。決していったん退職したわけではありません。 失業したときに、下がった給料で算定されてもいいのですか。 退職届なんてもってのほかです。 あなたが自分の意思でやめるわけでもないし、そもそも退職していないんですから。

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  • 理由はどうあれ退職願を提出するのであれば、自己都合として処理される可能性が高いです。 その場合、解雇予告手当はもらえないでしょう。 また、近い将来アルバイトも切られることを考えると、失業保険の面でも不利になります。 なんと言われようと、自分の意志で退職するのでなければ、絶対に退職願は提出しない方が良いですよ。 また、解雇通告が30日以内だった場合は、1ヶ月分の給料が支給されるはずです(それが解雇手当と一緒になる場合もある)。 ですので、必ず30日以上前に通告があるわけではありません。 どちらにせよ、あなたに不利な形で退職させようと会社が企んでるのは間違いありません。 辞めさせるなら解雇通告を正式に出せ、と、言ってあげましょう。 ※アルバイト条件は正社員時の手取り総収入(ボーナスなど込み)と比較していますか? また、保険や年金についても確認して、それでも納得できる条件でしたか? そこも確認して下さいね。

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  • 「正社員としての退職願いを7月15日付けで書くよう要求されました。」 これを書いて提出したらアナタの都合で「退職」した形になってしまいます。 一度「退職」という形を取るのなら解雇通告30日以前の義務は 適応されるのではないでしょうか? 私も以前、雇用形態の変更を会社側から言われましたが、 その時は30日前に通告されました。 アルバイトとしての条件は問題なかったと仰ってますが、本当に大丈夫ですか? 収入や保険等、アルバイトだと正社員より劣ると思うのですが。

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