シフトカットの給料について塾講のバイトをしており、生徒から休むと連絡

が入ったときに、講師側の私にも塾長から「このコマは来なくていい」という連絡が来ます。それが授業開始まで1時間を切っているときも多く、家を出てから連絡に気付くこともありました。 調べたところ最低賃金の6割は払わないといけないそうなのですが、以下の文面が契約書にありました。これは労働基準法に反していないのでしょうか? 就業規則その他の規程で定める休職、特別休暇、特別休業中の賃金は、原則として無給とする。

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回答(3件)

  • >>就業規則その他の規程で定める休職、特別休暇、特別休業中の賃金は、原則として無給とする。 ちがーーーーう。 それらは感染症にかかった場合や慶弔休暇、傷病での休職などについて記載されています。 会社都合で賃金払いませんなんて就業規則に記載するわけないですよ。明らかな違法ですから。 まず、雇用形態は委託ですか?雇用契約? 就業時間は何時から何時ですか? 実際のコマが無くなる場合はどの様な感じですか? 詳細が分からないとなかなかお答えできません。 ちなみに… 1日1コマ1時間で3コマの労働契約として1コマ2000円の時給とします。 1日1コマ無くなり2コマのみになったとしましょう。 その場合については…1日6000円が1日4000円になりますよね。 この場合には休業補償の支払いをしなくても問題ありません。1日の支払い予定である6000円の6割以上の賃金支払いをしているためです。 3コマが1コマになった場合には6割を下回るために会社は休業補償を支払わなくてはなりません。1日で考えて下さいね。 参考までに。

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  • ”就業規則その他の規程で定める休職、特別休暇、特別休業中の賃金は、原則として無給とする。” その他じゃない部分が大事ですが、会社都合での休業指示は認識される通り保証対象だと思います。 後は、雇用の問題です。 委託のような関係性なら、出来高となるので可能性はありますが、塾の雇用となっているのであれば請求は可能です。

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  • 塾は特殊な給与形態なので、問題は多いですね 確か、生徒の休みは塾側の都合、つまり使用者の都合なので、その日の給与の6割を払うべきと判決が出てたような まぁ、そこまでして争うなら別のバイト探した方がいい気もしますが ちなみに最後のは 有給以外の例えば冠婚葬祭や怪我などで休んだら休暇は認めるけど、給与は払わないよってだけかと

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