至急。失業保険受給中の扶養について。

至急。失業保険受給中の扶養について。失業保険受給中に扶養に入れないと知らずに親の扶養に入ってしまっていました。 5月末に仕事を辞めて、その後親の扶養に入り、9月上旬頃から失業保険の受給が始まりました。 親の会社に前の会社の源泉徴収票を提出して扶養に入れるとOKが出たので扶養に入ったのですが、源泉徴収票に記載されていた前職の給料は100万ちょっとでした。その他の収入は、5月中旬〜5月末までした短期アルバイトの収入で約10万、失業保険日額が4500円ほどで、90日間支給なので40万くらい、合わせると103万を超えます。 今から親の会社に伝えて扶養を外れたらいいのでしょうか?その後、どのような対応になりますか?扶養に入った後、病院も何度も行っているのですが、病院代を請求されるのでしょうか。 知恵コインが全部で40枚しかなく、少ないですが申し訳ございませんm(_ _)m回答お待ちしております。

補足

もうすぐ再就職予定なのですが、その場合も一旦扶養から外れて国保に入らないといけないのでしょうか。。 また、医療費支払いは失業給付受給期間の90日に当たる日に行った医療費で間違いないですか??それともハローワークに初めて行った日からでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    扶養の判断は会社ではなく健保組合なので、健保組合に問い合わせてみて下さい。 まれに、失業給付受給中でも扶養に入れる健保組合が存在しますが、一般的には受給開始に遡って扶養を外れることになると思います。 遡って扶養を外された場合、それ以降の期間に医療機関を受診した医療費については健保組合から7割分の返還請求が来ます。 一旦全額を支払う必要はありますが、扶養を外れた時点に遡って国保に加入すれば、領収証と診療報酬明細書を提出する事で国保に7割分の返還請求が出来ます。 国保保険料は昨年の収入によります。 国保加入手続き、医療費返還手続きについて必要な書類等は、自治体ホームページでご確認下さい。

  • まず、失業保険というものはないです。雇用保険です。 あなたの見込み年収が130万円未満(60歳以上と障がい者については180万円未満)であれば、続柄、親の年収、同居の有無などによって親の健康保険の被扶養者になれますが、基本手当の日額が3612円以上(60歳以上と障がい者については5000円以上)の場合は、受給し終わるか受給期間が終わるまで被扶養者になれません。 よって、親を通じて親が加入している健康保険の保険者に申し出てください。被扶養者でないことが判明した場合は、その間に健康保険の給付を受けた分について、7割を健康保険の保険者に返金しなければなりません。

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