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アルバイトの社会保険について バイトをするにあたって社会保険に加入したくないのですが、社会保険の条件である週20時…

アルバイトの社会保険について バイトをするにあたって社会保険に加入したくないのですが、社会保険の条件である週20時間以上&月8.8万円以上の2点について教えてほしいです。私は週3日(金土日)、6時間勤務、時給1000円での勤務を考えているのですが、 週3×6時間で週18時間、週18時間×1000円×4週(1ヶ月)で72000円のため、通常勤務ですと社会保険には入らなくていいように思えます。 しかし、例えば今年の3月は金土日が5週分あるので、週18時間×1000円×5週で90000円になります。 このように月によって同じ週3でも88000円を超えてしまった場合、即社会保険に加入となるのでしょうか? ↑この場合ですと週20時間の条件は満たしていませんが、例えば体調不良で休んだ人の代わりにシフトに出て週4の週ができた場合、週4×6時間で24時間となり、この月は88000円を超えてかつ週20時間を超えた週が1週あるということになり、社会保険に加入になるのでしょうか? 社会保険の加入がここまでシビアですと、毎月88000円超えていないかを気にしたり、シフトがいなくて困っている時に入れますよと言えないことですごく働きづらくなりそうです。 アルバイト先には社会保険に入らない範囲で働きたいとは伝えるつもりですが、回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険加入は労働条件通知書によって決定します。 契約内容が条件を満たしていなければ加入にはなりません。 なので扶養内勤務で労働条件通知書を作成してもらいその通りの働き方をしていれば問題はないはずです。 3月は月額が90000円になっても週20時間は越えておらず全て条件を満たしていないので大丈夫だと思いますが、問題はお考えの通り「週4×6時間で24時間」で働いた場合です。突発的であれば問題ないと思いますが、これが日常的になれば保険組合が実労働で加入条件を満たしていると判断される可能性があります。 なので突発的に延長した分はその月内で調整して労働条件通知書を越えないようにすることが必要になります。 本来労働は労働条件通知書通りに働くことが原則です。扶養内で働きたいのであれば尚更です。「シフトがいなくて困っている時に入れますよと言えない」とありますが、自ら延長する事を発言するのは問題です。正しくは「扶養内なので労働条件通知書を超えて働くことはできないので延長はできません、仮に延長しても月内で調整します」と言う事だと思います。 扶養内で働く人が人手不足を心配する必要はないので、労働条件通知書通りの勤務をされてください。

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