教えて!しごとの先生
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アルバイトの大学生です。 以下の理由で労基に密告するとどうなるでしょうか。 また、その理由としてふさわしいでしょうか…

アルバイトの大学生です。 以下の理由で労基に密告するとどうなるでしょうか。 また、その理由としてふさわしいでしょうか。 シフトの不当な構成(希望通りのシフトにならない)欠勤時の代人探しの強要 ジャスト出勤(社則復唱、手洗いなどバイト先の工程は業務に含まれますよね)の強要 人員に余裕があると自分だけ(店長)が早上がりする(もちろん、後片付けは任せられる) 上記は全て第三者(同僚)の主張ですので証拠能力はあると思います。 グレーなところもありますが確実にクロな部分もあるのは把握しております。 回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ①雇用契約を超えるシフトは違法ですが、その範囲内なら問題ないです。 従業員が好きに休みを希望できるのは、そのお店の厚意です。いまは当然みたいに思われてますが、昔は「出られないなら必要ない」という世界でした。 好きなときに稼げて好きなときに休める。は理想ですけどね。これは店長との交渉で解決してください。 ②これは良くない。代人を探すのは店長の仕事です。 ただし、事前にシフトは希望を受け付けているんですよね? シフトを組む前に無理なシフトを提示されて「出られないなら代人を探せ」と言ってるわけじゃないんですよね? 出られます!といった日にちにシフトを組んだあと、休みますは通用しません。契約不履行です。休みたいなら自分で責任取りなさい。というのは当然です。希望を受け付けて苦心して作ったシフトを休んでおいて「店長が頭を下げて代わりを探せ」は違います。 遊びのために好きに休む先輩が過去にいたら、そのお店のルールはより厳しくなります。 ③強制されるなら勤務時間です。自主的ならば、給料は払われない。強制されているなら是正勧告を受けることになります。 ④これは災難ですね。店長は汗を流してるところを部下に見せないといけません。 でもまぁ権限の移譲は店長の仕事。会社から褒められるのは、意外とそういう店長です。 ○まずは店長との交渉でしょうね。外部を巻き込むということは、会社と戦うということですから、よほどの覚悟が必要です。③のような違法ならまだしも、意に沿わないだけでは公的機関も動いてはくれませんよ。

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