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失業保険の給付中も アルバイトができるとききました。4時間以上だと働いたとみなされ1日分として日数から 引かれて…

失業保険の給付中も アルバイトができるとききました。4時間以上だと働いたとみなされ1日分として日数から 引かれてなくなってしまう?それとも先送りになって決められた日数はもらえる?どちらでしょうか

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    アルバイトの規定を貼っておきますので参考に。 受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される 計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額 注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。 ③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。 ④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

    ID非公開さん

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