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労働基準法について教えてください。 今私が働いているバイト先の契約書に手書きで 無断欠勤した場合 私が希望したシフトの…

労働基準法について教えてください。 今私が働いているバイト先の契約書に手書きで 無断欠勤した場合 私が希望したシフトのお給料をすみやかにお店に支払います という文章が手書きで書いてあるのですが 契約書はお店によって 手書きで付け加えることも可能なのでしょうか? 今まで働いてきたとこではこんな事はありえなかったので少し不思議に思っています。 周りからは そこの店はおかしいから早く辞めなといわれてます。 教えてくださいよろしくお願いします 追記 無断欠勤した日の時給×時間分をお店に払えというのはお店から給料を頂いた分を返せというのではなく お店に支払(自腹でお給料をもらってない)えということです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準法を理解していない人間が悪意を持って手書きをしたのでしょう。 もし、その条文が会社からの指示でしているのであれば、その会社はコンプライアンスのできていない会社となります。 いずれにせよ、労働基準法では「あらかじめ違約金等の罰金を定めておくことを禁止」しています。労基法に抵触する条文は無効ですから、その条文が書かれていようとも問題ありません。 もし、労働者が欠勤をして会社が損害を受けたとでもいうのであれば、条文に関係なく会社から違約金・罰金の支払いを求める事はありえます。そうなれば拒否してください。拒否されれば、会社は民事損害賠償請求をしてきます。それでも支払わなければ裁判で請求することとなります。そのような裁判を行えるはずもなく、行ったとしても損害賠償など認められるはずもなく、請け負う弁護士もないと思われますから安心してください。

  • 無効ですから、もし実際に減給されたら、労基署に証明物件持参で、訴えて、指導をお願いしてください。 と、これはさて置いて、無断欠勤者が多いという事ですから、苦肉の策なんでしょうが、環境の芳しくないお店のようですね。 賃金をケチルお店に未来はありません。 転職を御考えの方が、宜しいかも・・・・

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  • 休まれたら困るからハッタリで口頭で言うとこは沢山あるけど、契約書に書いちゃうとこがすでに頭悪すぎる会社だね。 そういう会社は何かミスしたらすぐ罰金とか言い出しますし、法律なんか知ったこっちゃないって姿勢ですから辞めた方が賢いです。 叩きのめしたいぐらいに苛立ちを感じるなら、黙ってネタ集めて訴えればかなりの収入になりますので、私なら辞めないと思いますが。。 いずれにせよいつか裁判沙汰になったときに会社は膨大な支出を強いられてガタガタになるとおもいます。

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  • いわゆる罰金という性格のものだと思います。 労働契約においてそういった罰金は禁止されています。 よってその契約書にそういった文言があったとしても無効です。 なお、契約書に何かを書き加える時は○○業××文字追加等の記載を欄外に行いそれを証する双方の捺印を押すのが正しいやり方です。 pinkie_lov_eさま

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