1日に4時間以上の労働をすると、1日分の失業給付の支給が先送りになります。減額されることはありませんが、働いた日数分、支給開始日が後ろへずれるということです。 上乗せなどはありません。 ただし、受給できる期間は離職した日から1年ですから、先送りにより受給期間が1年を越えてしまうと支給はされなくなります。 また、週に20時間を超えると「就職」したとみなされ支給が無くなります
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