解決済み
近々会社が倒産するので無職になります。 次が見つかるまでは失業手当を貰いながらゆっくりするつもりです。 そこで失業保険を貰う期間、バイトをしたいのですが、1日4時間で週2回くらいまでなら違反にならないのは本当ですか? 失業後にのしかかる住民税などの支払い対策のためのアルバイトです。
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違反というか、 規定以上に働いてしまうと、就職とみなされてしまう可能性があります。 就職とみなされてしまうと、失業給付対象外になってしまいます。 また、就職したのに申告せず、失業給付を受けてしまうと、 不正受給とみなされる可能性がでてきて、厳しい制裁を受けることになります。 概ね、一週間で20時間未満のバイトが許容らしいです。 一日4時間以上、働くと、 一日単位で働いた日分の受給日数が持ち越しになります。 一日4時間未満、働くと、 得た収入により、基本手当が減額されるか、不支給になります。
違反にはなりませんが、働く以上すべて認定日に申告する必要があります。
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