失業保険受給中のアルバイトについて。

失業保険受給中のアルバイトについて。派遣先の会社都合で派遣会社が契約満了となり退職となります。失業保険を申請しようと思っていますが、派遣先の社長が直接雇用のアルバイトでやらないかと言ってくれています。週2日の契約です。 質問ですが、これが長期契約の場合、アルバイトをしても失業保険は受給できるのでしょうか?調べると、週20時間以内、かつ雇用期間は31日を超えない条件とありますが実際どうなのか良く分かりません。詳しい方いらっしゃったら教えていただけると嬉しいです。

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回答(1件)

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    >これが長期契約の場合、アルバイトをしても失業保険は受給できるのでしょうか? 質問にある週20時間未満〜であれば就職ではないので、 失業保険(基本手当)が受給できる求職活動等を行っているのであれば受給対象とはなります。もちろん、ハローワークからの紹介にも対応できなければなりません。 なお、4 時間以上の労働時間があれば、 「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。但し、その分が、後にまわるだけであって、退職日の翌日から 1 年間の受給資格期間内であれば、貰い損ねることはありません。 この場合は、失業認定申告書の「失業に認定を受けようとする期間」のイ(した)に○をつけ、さらに該当する日に○印をつけます。

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