バイトを「本日で解雇の認識で」とメールで言われました 翌日メールにて解雇予告通知を30日異常前にする必要があるは…

バイトを「本日で解雇の認識で」とメールで言われました 翌日メールにて解雇予告通知を30日異常前にする必要があるはずなので、解雇予告手当いただきたいと申し出たところ、 メールで「正式な解雇日も決まっていないし書面も作成するか検討中だ」と言われました。 また、「認識という言葉は決定ではない。」 とも言われました。 解雇予告手当要求したあとに、やっぱり〇〇日後に解雇にするとかって相手がしてきたら犯罪ですよね?? また、認識と言っただけで決定ではないなんておかしくないですか? 言った時点で解雇の通知だと思うのですが。 メールも残ってます。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • まず、表現の仕方と解釈で揉めますよね。それで埒があかないとなったら裁判でもするしかありません。 解雇の内容を変えてきたら「犯罪ですよね」と言いますけれど、これは警察が動くようなことではなく、犯罪とは言えないでしょう。 仮に、裁判で争った場合を考えますと、裁判所は「貴方に不利益があるならば、会社に是正させる」くらいの判断はしてくれるかと思います。 では、不利益とは何か? この場合では、「解雇を予告した時から解雇日まで30日に不足するのに解雇予告手当が支払われない」という点だけです。 会社が「解雇予告を一旦はしたが、30日の予告期間に不足するので、解雇日を30日先まで訂正しました。」という場合、裁判所は「会社が過ちを認めて、適法に訂正したのだから、貴方に損失はない。それでよいではないか」と和解させて終わりです。 間違っても「一度予告したのだから、解雇予告手当を支払って解雇を進めなければならない」などという判断はしません。 「一度言ったら、訂正は認めない。」ではないんです。「言ったのは確かだが、それが適法ではないから、過ちを認めて法に沿って直します。」でいいことです。 適法な解雇手続きで納得するしかない問題です。

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  • 即日解雇の場合 客観的での合理性、もしくは社会常識上での相当性 それに加えて30日相当の賃金の支払いが必要になります 会社にめがっさ迷惑掛けた もしくは常識的にヤバいことをした それか病気や怪我で仕事に支障をきたす それらの理由を満たして猶予期間分の賃金を支払えば違法では無くなります

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  • メールと企業名を公開してください

  • 解雇を解雇予告に変更しただけです。 経過がおかしくても、結果が正しければ問題ないですね。

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