解決済み
現在、正社員ですが仕事がない為、休職中です。休業助成手当分だけでは、やっていけない為、時給のいい仕事(バイト)を探しています。しかし社会保険の契約上、2重支払いになる可能性がある為悩んでいます。ひと月14日以内か一日5時間以内なら支払義務はないと聞いていますが、それ以上働きたいのです。 雇用契約上で、社会保険の支払いの定義をご存じ方、又いい方法論がある方教えて下さい。お願いします。 会社は、アルバイトを容認しています。
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基本的には、2ヶ所で「社会保険料」を収めることになります。 一方(A)の給与が20万円で、他方(B)が10万円の場合、30万円に対する社会保険料を2対1の割合で納付となります。
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