会社では有給を取得すると、 所定時間が8時間、労働時間が8時間追加されます。 例えば月間の労働が、 所定労働160時間 労働時間200時間 残業時間40時間 給料20万円 残業代5万円 だったとします。 もし上記労働にプラスして有給を1日取得していた場合 所定労働168時間 労働時間208時間 残業時間40時間 給料20万円 残業代5万円 となります。 うまく伝えられなくてすみませんが、 労働時間200時間も、有給を取得した208時間も全く同じ給料となります。 そうなると有給取得自体を全く無駄と感じてしまうのですが、フレックスの考え方として合ってますか?
解決済み
いか、通常の勤務を土日祝日中心にして残業を平日昼間にした方が給与面で得になりますか?変わりませんか? 同じ時間の残業だけで比べると、平日夜より土日祝日の方が時間給が高くなります。
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べてみたのですがあまりわからなかったのでご教示いただけると嬉しいです。 フレックス制を導入している職場で、通常通り8時間(に近い時間)勤務した場合は特に悩むことはなく従来通り休憩時間を与えれば良いと思います。 しかし、例えばコアタイムの4時間だけ勤務するような日があった場合、その日の休憩はどうなるのでしょうか? 実際の稼働時間は気にせず休憩を取ってもらえば良いでしょうか。 それとも4時間稼働なら休憩不要ということで、ぶっ通しで勤務してもらえば良いでしょうか?
ます。 通常勤務時間は8:00~17:00。 コアタイムは10:00~15:00です。 当方、定時では終われない仕事量を抱えているのですが、 家庭の事情があり通常1~2時間程度の早出残業をして 17:00で退勤、という勤務をしています。 先日勤務先から「フレックスタイム制ではフレキシブルタイムを 常用してはいけない(早出残業はやむを得ない一時の理由以外は 避けてほしい)」と言われました。明確に法令違反とは言われて おりませんが、「何かあったときに労基が入るのでやめてほしい」 とまで言われています。 世間では子供の送迎等で常用している方もいるのではないかと 思うのですが、この働き方は実際法令違反になるのでしょうか。 できる限り調べましたがわかりませんでした。 フレックスタイム制の法令について詳しい方が見えましたら ご教示頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。
、例えば150時間が所定労働時間だった場合、休暇を取って150時間に実労働時間が満たない場合は、 給与から差し引かれてしまいますか? その場合、例えば夏季休暇など連続休暇を取得した月は、他の営業日にたくさん働いて埋め合わせしなければならないということでしょうか?
があり、原作全員参加です。 今年は3月31日が日曜なので29日金曜に開催されることになりました。 私の会社は土日休みで夜勤のある工場なので、前日の28日の夜勤者は休みとなり、29日のキックオフ大会に参加となります。 しかし、会社はその28日の夜勤者に有給を使わせず、フレックスという便利な言葉を使って残業を消化させようとしてきます。 前の週の土曜日に生産が間に合わず全員出勤しているのでその日の時間外労働分を会社都合の休みに当てようという魂胆です。 28日夜勤ががフレックスになると知らされたのは26日です。 みんなわざわざ予定をあけて土曜出勤してくれたのに、会社都合の休みでその休みを消化させられることに不満の声も出ています。 実際に土曜出勤の時間外労働手当が支払われなくなるので、私もこの不満は妥当な意見だと思います。 そこで今回の会社の対応は法的に問題ないのか教えて頂きたいです
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度を導入しています。 残業について気になることがありました。 就業規則には1日7.5h以上もしくは週40h以上の労働は賃金が1.25倍になるというものでした。 前日6hで早退した際、管理ソフトを見ると 過去にした今月の残業時間が1.5h減っていました。 過去の給料明細を見ても 半日研修がある月などは4hも残業が減っていました。 フレックスタイム制とはこういうものなのでしょうか? 7.5h×2日の人と10h&5hの人とでは 労働時間15h時間で給料は同じということでしょうか? 1.25倍が消えることがどうも納得が出来ないでいます。 労働基準法やフレックスタイム制度にお詳しい方 教えて下さい。 よろしくお願いします。
場がフレックスタイム制となったのですが、有給休暇を取得した月に残業が発生した場合、有給休暇は公休に、一部残業は有給休暇としてあてがわれるようになりました。 具体例を挙げます。 なお、そもそもの前提として、みなし残業が35時間、有給休暇1日=8時間計算です。 ある月の残業37時間、有給休暇1日取得、それにより残有給休暇20日だった場合、 ①これまでははみ出した分の2時間分は残業代支給、残有給休暇は19日となっていました。 ②ですが今後は、有給休暇として希望を出した1日は公休(休日)扱いとなります。そして残業37時間の内、有給休暇1日分の8時間が給料が付かないただの休み(公休ではなく休日)に変更され、残業37-8時間で残業が29時間と変更になります。 上記の通りですので、残有給休暇は減らず20日のまま、残業は35時間を超えていないので残業代も出ないこととなります。 これだと、有給休暇は全く減らないですし、残業代も支給されることがほぼなくなるので、有給休暇を取れば取るほど損する気持ちになります。 これって労働基準法的には問題ないのでしょうか。
在転職活動中です。 フレックス制のテレワークの仕事に応募するところなのですが、 イマイチ想像できないためわかる方がいれば教えてください。 今は7時間労働の9時5時の事務職です。 残業はありません。 つまり1週間の労働は35時間です。 これがテレワークさらにフレックスとなると、 同じ労働時間を希望することはできるものなのでしょうか。 つまり週の総勤務時間は、35時間くらいにしたい。 けれど仮に仕事が終わらないと、 1日8時間、9時間もするってことになるのでしょうか。 「昨日1時間多く働いたので、今日は6時間で就業します」って言えるという理解でいいのでしょうか。 いや仕事終わってないでしょ。って言われたらどうなるんだろう そんなに激務な仕事に就くつもりはありませんが、子供がいての転職なので、労働時間は増やしたくありません。
ックス勤務を導入している皆さんの会社では、どのような感じなのでしょうか? 当社の場合は、テレワークも導入していますが、概ね9:30-18:00の標準時間前後に業務を行っている場合が多いですが、中には対外的な対応で標準時間が求められる部署でも、朝早く来て、14:00や14:30に帰ってしまう40代後半の女性もいます。WLBなので、そうやかましくも言えないし、権利である以上(権利の濫用という意見もあるが)、余計なことを言うとハラスメントにされてしまう心配もあり、どうも「好き勝手」が横行しがちです。そういう会社ですから、当然、会社の業績は年々低下傾向です。憂いていても仕方がないですが、皆さんの会社の状況を教えて頂ければ、参考にしたいので、よろしくお願いします。
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