伺いさせてください。 ○フレックス勤務 : 2024/2/1~2/15 ○通常勤務 : 2024/2/16~2/29 ○所定労働時間(日):8時間 ○残業単価(1,830):基本給(300,000)÷所定労働時間(164) ○通常勤務の残業時間について 日単位で8時間を超えた時間を算出ですので 2/16~2/29の日単位での残業時間の累計×単価で求められる認識です。 ○フレックス勤務の残業時間について 規程が以下の場合、残業時間は以下の内容で算出することになっています。 実労働時間-所定労働時間+法定休日出勤時間 今回のケースの場合、 2/1~2/15で営業日数が11日あるのですが 所定労働時間は72時間(8時間×9日)として算出して 残業時間を導き出すイメージでしょうか。 ご教示いただけますと幸いです。 業務知識が浅いため、 的外れな内容でしたら申し訳ございません。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
解決済み
、 教えていただけますでしょうか? 以下のような雇用条件だった場合は、 8:00~21:00までの間で勤務する必要がある という認識で間違いないでしょうか? フレックスタイム制 (標準労働時間8時間/8:00~21:00の間) 21:00までの勤務が難しい場合は21:00以外に仕事が終わるようにすれば大丈夫なのかも 気になります。 知識不足で申し訳ないですが、 よろしくお願いいたします。
すが、弊社は"スーパーフレックスタイム"というコアタイムのない物でした。 "スーパー"フレックスタイム制だと他の従業員に出勤時間退勤時間の指定は許されるのでしょうか? 以下に以前の質問のコピペですが、労働状況がわかる部分を書き込ませていただきます。 ルールに反する部分や労働者として気をつけるべき点がありましたら、教えて頂きたいです。 所謂オフィスワークではなく、現場仕事 と言われるような仕事で、日々行く先々のスケジュールに則って働いています。多くの場合が現場チーフ+1~3人ほどのチームで働いていますが、毎日同じメンバーで働いている訳ではなく、週間シフトで何処の現場に行くかが決まっています。 現場が決めているスケジュールに基づき、準備~片付けまで一日のスケジュールをチーフが決め、集合時間を他メンバーに伝える というのが現行の大まかな流れなのですが、この集合時間の指定というのはスーパーフレックスタイム制に反するのでしょうか? また、以下に現在労働時間に関わることで行われていることを箇条書きにします。 ・週間シフト制(日曜日~日曜日までの現場が記されたシフトが毎週固定曜日に提示される(出勤時間の記載はなし)) ・オンラインで勤怠 (シフターは勤怠を見て始めて労働者の労働時間を知る) ・担当チーフから出勤(集合)時間の連絡が概ね前日に来る ・片付け終了後、チーフ判断で解散 ・現場スケジュールが9時間以上である事が多い(毎日現場につく働き方の場合残業になりやすい) ・現場スケジュールに関わらず、休憩時間がとれないことがある 私が思いつく限りは以上ですが他に提示した方が良いことがあればご質問頂ければ追記致します。 よろしくお願い致します。
回答終了
ている会社では、 フレックスタイム制(コアタイム10〜15時)が適用されており、10〜15時は毎日働かなくてはならないですが、 1ヶ月の合計出勤時間を出勤日で割った時に、出勤時間の1日あたりの平均が8時間以上になれば良いとされております。 そこで、少しズルいことを考えました。 有給休暇を取得する際、有給を丸一日取得せずに、 10〜15時のコアタイムのみ時間有給を取得した方が有給をたくさん使えるのではないかということです。 例えば、 10/4に有給を取りたい場合、 10/4の8時間分丸一日の有給休暇を取得するのではなく、 10〜15時の時間有給を取得し、 その日の労働時間は10〜15時で5時間なので少ないですが、10/4以外の労働日の残業で補おうということです。 これは労働者として有給の取り方に問題ありますか?
あるか含め、人事労務に強い方教えてください。 ・従業員5000人以上 東証プライム上場 ・フレックスなので、いつ出社しても退社しても可、で運用されています。 聞きたいのが 一部の開発部門や技術部門のみ、残業の申請が可能とされており、間接部門・事務部門などは月の中で残業しても調整を強要され、必ず時間外を0にさせられます。 例えば月の締めの前日までに残業が8時間蓄積していても、締め日には必ずこの8時間を消化させられる=出勤ができないなど、日常的に残業した時間を0にしなければなりません。なお、繁忙期や会社の業績が好調な場合のみ、このルールは一時的になくなり、事務部門など全社的に残業の申請は可と会社より言われています。 この運用に非常に違和感を覚えますが、フレックスでは上記運用なども現在の法律では認められるのでしょうか?
導入されています。 運用方法は各部署に委ねられています。 先日、同僚が寝坊したから出社時間を急遽ずらしたっ行っていました。急げば間に合う時間だったけど、ゆっくり準備したいからだそうです。しかも一度ではなく、何度かそれをしているみたいです。 自分の中では、いろんな働き方の中から効率よく働けるための選択肢として設けられている制度だと思っています。 なので、ちょっとこの使い方に疑問を持ってしまいました。 完全に個人でやっている仕事であれば自由にしたら良いとは思いますし、正当な理由が有るならば良いと思います。 ですが、寝坊でゆっくり準備をしたいから、朝起きてもうちょっと寝たいからという理由で急遽出社を遅らせれのは、責任感にかけるのではと思います。 部署の方々と関わりのある仕事をしていて、自分あての電話なども取ってもらったりすることがあるので、たった1時間の遅れだとしても、少なからず迷惑がかかってしまう場合もあります。 今の時代、制度があるなら、固いことは言わず臨機応変な対応をするべきなんですかね。 フレックス制度を使ってる方はどういった使い方をしているのか気になりました。
間で232時間13分勤務しました(有給含め)。 変形労働時間制でこの時期の所定労働時間は211時間。 口座の残高を確認したら残業代が入っていませんでした(法定休日出勤と深夜残業有り)。
ついて。至急教えていただけないでしょうか。 私は某ベンチャー企業の人事部門で働いている社員です。近年の働き方改革の流れを受ける前から時代の流れを反映し、副業を認めております。副業先の経験や人脈を自社にも還元してもらうことも目的に、いわゆる働きやすい会社を作っております。ですが1人難しく複雑な問題が昨夜起きたため、至急こちらの掲示板を利用させていただきます。 以下が質問内容です。 「自社フレックスタイム制と他社9時~18時勤務制下における時間外労働の算定方法はどうすればよいか?」です。 自社はフレックスタイム制(1日の標準労働時間は7.5時間、清算期間は1か月、末日〆)を採用しており、自社社員が競合関係のない他社A(普通の9時~18時勤務体制)と副業の”雇用契約”(週6時間勤務×4週間=月24時間勤務)を交わしました。 なお冒頭記載のとおり当社は副業を禁止する規定を就業規則に盛り込んでいないため、解釈としては「副業可能」である状態ですが、今副業をしている社員は業務委託など”雇用契約を締結していない”働き方です。昨夜その社員から、”今月からA社で副業開始したので雇用契約書の写しを送る。残業時間算定にも必要があると聞いたので労働実績表を送る”と連絡がありました。 これを受けた瞬間の私たちは”とうとう来た”と固まってしまいました。なぜなら喫緊の課題ではないながらも”いつか対応していこう”という話が数年前から出ていたのですが、自社の副業している社員で他社と雇用契約を結んだ働き方をしている社員はいなかったため、後回しになっていたからです。 当社の労働時間の〆は毎月末日であり月初には担当者が給与計算に入るので今焦って慌てている状態です。しかも昨夜連絡がきたので今日は休日なので顧問社労士にももう聞けず。 お恥ずかしい話ですが、どなたか実例や知識がある方、時間外労働の算定方法について教えていただけないでしょうか。 当社の時間外労働の算定方法は、例えば月の所定労働日数が20日間だった場合は、”法定基準8時間×20日間=160時間”を超えた分について25%割増を加算し給与を支払っております。 しかし副業社員はB社で週1日~2日に特定の曜日に関係なく6時間ほどリモートや出社して働いているそうです。平日は当社勤務後の夜や勤務前の朝にも働くこともあるそうなので”1日8時間、週40時間”は超えないようです。 関係ないと思いますが、一応その副業社員の職種は自社では某間接部門、副業先はITエンジニア系職種です。副業先の時給は都内最低時給に毛が生えた程度ですが、実務経験を積みたいためアルバイト的に働いているとヒアリングしております。
1-15時)です。以前は9-18時定時でした。 育児期社員でも、要介護or高齢で体が弱い(実・義)両親と同居しているわけでもないのに、9時20分頃に出社する同僚(30代独身)にモヤっとします。 その人の言い分だと、朝弱いし急ぐのも嫌いだから、とのことです。9時までの出社を義務付けられたくないようです。 ちなみにその方、今の会社が3社目で、今の会社に来てからは毎年異動しています。 他に育児や介護などの事情がなく9時過ぎ出社になっている人はいないので(むしろ7時台など早めに来ている人が多い)、フレックスとはいえモヤっとします。 育児期社員とかでも基本は8時台に来ています。ごくたまに9時を数分過ぎるくらいです。 基本早めに着くようにしなさい、と親から厳しく言われて育ったことも要因としてあるんだと思いますが、それでも私は心が狭いのでしょうか?
を決められません。 たとえば、8時間20分で仕事を終わらせた日があったとして、20分は30分を満たしていないから20分は0分ということです。 勝手に変えられるのではなく、そう報告する必要があり、そうしていないと注意されます。 それが嫌なら30分経つまで待てばいいじゃないと思われると思うのですが、 そういうことは許さないので仕事が終わったら帰ってくださいと言われています。 会社とは話し合ってもダメだったので労基で職員さんに話してみたところ、 このフレックスはOKだと言われました。 そして、会社が30分単位で働くように指示しているだけだと言えば違法でもないと。 でも、私が調べた情報では、自分で決められないフレックスがOKだというものが見つかりませんでした。 本当はどっちなのでしょうか?
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