です。 また、社会保険に加入するために月88時間以上は働こうと思ってます。 この場合、有給は入社日の半年後に10日付与されますか?? 労働基準法により、 「雇われた日から6か月継続経過していること」 「その期間の中の全労働日の8割以上出勤したこと」 とありますが、後者の計算の仕方がわかりません。 私のように時給制で土日祝休みとかでは無く、自分でシフトを決められる場合、どうなるのでしょうか?
回答終了
、月曜、火曜みたいな感じでとって5連休とかにすることってできますか?
約2ヶ月後に、彼と3泊4日の旅行に行こうと思っています。 彼が公安系の職に就いており、奇跡的にまとまった休みが取れそうなので(普段はなかなか取れず、、、大型の旅行にいくのは3年ぶりです)私が有給を取り、彼の休みに合わせる形で行こうか、となった次第です。 ただ、少し問題が… ①彼の職の都合上、1ヶ月前までに外泊届けを出さなければならない。 ② わたしの業務の波が激しく、今は落ち着いていても直前に急に忙しくなる可能性がある。 つまり、1ヶ月前までに行くかどうか判断しなければならないのですが(飛行機で行く大型旅行なのでできるだけ早めに予約を抑えておきたいのもあります)、 その時点で私の仕事が忙しくなるかどうかの判断がつかないため、 直前に忙しくなって職場に迷惑を被らないか心配、という悩みです…。 ・忙しくなってしまった場合、直前にキャンセルももちろんできるのですが、キャンセル料がかなり嵩むためできるだけ避けたい… ・木曜の午後〜金曜と、できるだけ迷惑がかからない日程に休もうとおもっています。 ・旅行前はいつも以上に全力で働いて、できるだけ仕事を残さず迷惑が掛からない状態にするつもりです。 ・弊社では社員の予定は休みの連絡も含め全てスケジュールツール上で管理されているのですが、旅行の話が上がった瞬間から有給を取りたい旨をスケジュール上に記載しています。(前々からスケジュールを登録した記録を残すことで、忙しいと分かっていながら直前に休むことを決めた、と思われないようにするためです。) 上記のような状況なのですが…旅行にいくのは非常識でしょうか。 一年の中で一番忙しくない時期ではありますが、なんせ波が激しいものでどうにも予想がつかず、、 とはいえ、中々休みが合わない彼との奇跡的に行けそうな旅行。 これを逃したらまた何年先になるか分かりません…泣 客観的に見ていかがでしょうか。 社会人なら仕事第一で考えて、プライベートは犠牲にすべきなのでしょうか… 支離滅裂で申し訳ないです…ご意見いただきたいです。 よろしくお願いいたします。
在年20日付与されて繰り越して最大40日になるのですが、 2022年度40日中15日使用(残25日) 2023年度40日中25日使用(残15日) の場合は 2024年度の有給日数は20日+15日(2023年分)で35日ですか?それとも20日+5日(2022年分)+15日(2023年分)で40日になるんでしょうか? 仕組みがよくわかりません。宜しくお願いします。
解決済み
いう業務形態です。 通常、最低12.5(0.5というのは、半日の表現です)人いないといけませんが、コロナ、インフルなどの感染症の増加、元々の休みの人に加え、体調不良や家族との都合など、やむを得ない突発休で12人を割ると、他の職員がその分を負担するという体制です。総勢で18人います。 ルーチン以外に発生する雑務も当然あるので、1対1対応の業務以外の人員も数名います。 こういったことから、便宜上有給の取得は1日3名までとしています。 休みの取得時はあらかじめ紙のカレンダーに名前を書き込む形をとっています。 予定が定まらない時は、名前の後に「?」をつけるとしています。 どうしても休みが集中してしまう時もあり、そこは希望者同士話し合い譲り合いで決めており、折り合いつかない時は上司に相談(最後に希望した人)がする事になっています(これは決まってはいない)。不測の事態はしょうがないとし、出勤している人で「お互い様」感覚で頑張ります。 問題は、いくつかあり、 1.「?」をたくさん入れる人がいる 2.休みの取り消しを直前に行い、ずっと休みをとりたかった人が(交渉済み)無理に予定をずらしたのに!となること。 3.取り消し忘れて出勤するということがあること 競合していない時は問題ありませんが、競合している時は、とりたくても人数オーバーで取れなかったとなります。 そこで休みの取り方や、取り消し方のルール案を主任たちが決めたのですが、問題がないかの質問です。 取り消し方のところで、 予定がわかったら1週間前には取り消す。 直前になってしまったら朝ミーティング時に言う。 取り消し忘れたら有給取得として勤務せずに帰る。 などとありました。 特に3番目はまずい気がするのですが、どうでしょうか? 例えば紙カレンダーではなくGoogleカレンダーの様なもので共有する案も過去にありましたが、それを反対する人が2人ほどおり(スマホを使いたくないなどの理由)実現しておりません。 色々なケースがあるとは思いますが、わかる範囲で返答いただけますと幸いです。
為に必要な勤務日数もかわるのでしょうか?8割出勤しなければもらえないということですがこのままだと出勤日数が足りず0日になってしまう為変更しようかと考えています。
費しなきゃダメだと言われてますが 8月 0.5 12月 1 1月 1 2月 1.5 3月 1 で消費しましたけど、 4月また使ったら毎月毎月変に思われますかね?4月終わったら数ヶ月は使わない予定です。 有給って半年たったら付与されると言われますがもう8月の時点でもらってるので4月になったらまた付与れるのでしょうか??
有給休暇を与えないのは罪は、労働基準法第39条第7項に違反するもので、半年以内の懲役もしくは、30万円以下の罰金が科せられます。 これは、2万円以下の軽微な窃盗罪と同じ服役・罰金刑です。 つまり、コンビニで2万円以内の万引きをする人と 有給休暇を取らせない上司は法律上同等程度に悪く、同等の罪を犯していると言えます。 違いますか?! たまに万引きは捕まるけど、労働基準法違反は捕まらないと仰る方がいますが、労基も逮捕権を持っており、逮捕されるのです。
時45分までの勤務です。 (6時間労働、45分休憩なので、職場には6時間45分滞在しています) 6時間につき45分の休憩をとると契約書に書いてあります。 用事があり14時に早退した時、5時間しか働いていないので、休憩をとる必要がないはずなのですが、年次有給休暇を取得すると、休憩時間を含んだ1時45分の有給で処理をされてしまい、それに納得がいきません。これは諦めなければいけないでしょうか?
回答受付中
り、有給で仕事を休む予定です。3月末に4連休(木金土日)と 4月頭(金土日月) (月曜日は、日曜日に飛行機がなく半休を取ります。)に3連休で仕事を休みます。 3月から4月の旅行の間の出勤は4日間しかありません。 流石に休みすぎでしょうか。 あまりにも感覚を短く休みすぎなようで注意されそうです。 考えすぎかもしれませんが、皆さんのご意見をお聞かせ頂きたいです。
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