した。 来月で6年半になるのですが、6年半働いていると有給20日になると思うのですが、この20日はどういうふうに付与されるのでしょうか?(5月1日から20日分付与される?) 会社に聞けばいいと思うでしょうが、昨年の11月から10日付与、それまでは5日しか付与されず、3、4年ほど前までは有給自体なかった会社です… 6年勤めていても1番下っ端なのでなかなか言い出せずにいますが、20日もらえる権利があるならやっぱりちゃんともらいたいので教えて欲しいです。 ちなみに今現在の本来の有給付与日数も教えていただけると助かります。
解決済み
す。 2022.6月 8日間 2022.7月 6日 2022.8月 5日 2022.9月 5日 2022.10月 3日 2022.11月 3日 2022.12月 6日 2023.1月 14日 2023.2月 14日 2023.3月 10日 2023.4月 12日 2023.5月 15日 2023.6月 15日 2023.7月 18日 2023.8月 11日 2023.9月 18日 2023.10月 15日 2023.11月 18日 出勤しております。 この場合、有給休暇は何日付与されますか? また、基準日はいつになりますでしょうか? 店長からは5日って言われたのですが、ネットを調べると、少ないような気がします。 詳しい方よろしくお願いいたします。
回答受付中
、土曜日は休日出勤扱いで週6日8~17時(1時間休憩)8時間勤務。 入社一年目は半年後に付与10日、その後は毎年1/1時点で付与されます。 1年目10日、2年目11日、3年目12日、そして4年目の今年13日でした。 月~金曜日の平日でも週40時間勤務ですが、14日ではなく13日なんでしょうか。 奇妙なことに毎年12月末でその年に付与された有給は消えます。 そして有給が使えるのは日曜、祝日です。平日は使えません、休むと皆勤手当がなくなります。これはいわゆる買取でしょうか。 どのように対処すれば良いかお知恵を頂けると幸いです。
16時間(17時間拘束の1時間休憩)となっており、週の所定労働時間は32時間となっています。 この場合は、週の労働時間が30時間以上なので有給休暇も10日付与されると思うのですが、会社都合で週2回勤務の時と、週1回勤務の時があります。 具体的には、月に5回→1ヶ月、7回→3ヶ月、月に8回→1ヶ月、9回→1ヶ月です。 この場合はどのような計算式になるのでしょうか? 所定労働日数の8割をクリアしていればよいとのことですが、その8割とは16時間✕2=32時間→32時間✕4=128時間の8割が基準時間になるのでしょうか?それとも有給休暇付与要件の週30時間✕4=120時間の8割をクリアしていればよいのでしょうか? 12ヶ月を52週とするようですが、その計算を用いるのでしょうか? その場合は52÷12=4.333で、32時間✕4.333=月に138時間が基準時間でしょうか? それとも時間は全く関係なくて、単純に日数なのでしょうか? 私の場合は何日の有給休暇の付与になるのか分かる方はいらっしゃいましたら教えて下さい。
回答終了
が、 2021年1月に正社員として直接雇用して頂き正式に入社しました。 半年後の7月に有給休暇日数10日付与され、 その月に妊娠していることがわかり、11月に産休、2022年4月に 育休から復帰しました。 その際に付与された有給休暇は11日。 年次有給休暇付与日数ツールだと 6ヶ月 2021年07月06日 10日 1年6ヶ月 2022年07月06日 11日 2年6ヶ月 2023年07月06日 12日 このようにでました。 まだ2023年07月06日 12日こちらがまだ付与されていないようなのです。 去年復帰した年の7月に付与される予定なのですが私も今年になってあれ?と気づきました。 育休中でも有給付与は労働したものとみなされるので、2年6ヶ月 2023年07月06日 12日分は発生しますよね?
いています。 勤めだして6カ月後に条件を満たせば、有給が付与されると思うのですが、該当の付与日数の算定方法が分からないので、詳しい方ご回答いただけますよう、よろしくお願いいたします。 ①仕事開始日~6ヵ月後・・・47日 ②6ヵ月後~1年後…89.5日 ③繁忙期は7時間/日(②の期間に24日) 担当者に有給が何日あるか確認した所、2日と言われました。どのような計算で2日となったのかは不明です。
日数のお知らせが来ましたが 11日付与。今年度使用できる日数も11日のみでした。 基準日は令和6年4月1日となっています。社員の基準日は全員4/1です。 これは、労働基準法違反じゃないんですかね? 3/20に付与されたはずの10日間はどこにいったのでしょう? 泣き寝入りするしかないですか?
有給休暇申請の時、理由を書く欄に 「有給休暇日数消化の為」 と書くのはどうなんでしょうか?
有給を使うのは私だけです。 今まで勤務年数に合わせて日数はしっかり付与してもらっていたのですが、勤務年数が増えて年間に20日も取れるので社長一族があまり良く思っていないようです。 長期連休を取るわけでもなく飛び飛びで休むか、土日の前後に1日取って3連休にするか、仕事に穴が開かないように配慮して取っていました。 なのに一族がよく思っていないからと、年間20日→10日に減らす案が出ているようです。 社労士さんにも相談していると言っていました。 社労士さんにも相談しているとなると違法性はないのかと思ってしまうのですが、果たして10日に減らすことは出来るのでしょうか? 私は納得できないのですが、勝手に変更することは出来るのでしょうか?
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