-ト、アルバイトです。 3区分合計で役員を除く一般に労働組合参加可能者は18名ですが、内5名は非組合員です。 全社員は社長含む部長、専務等役員も入れて22名の 中小企業の株式会社です。 4年前20名で組合を立ち上げましたが、そのうち、甘い言葉に誘われた方(?)も居た様で、退職、離職等で、その後社員の補充も無く、組合員の数が減少し、今月又組合を退会したい旨社員が4名確実に,,,となると、組合員数が過半数割れとなります。 組合役員改選でも、組合役員に皆なりたがらず、選挙できめても、『俺はいやだ!役員になる位なら退会する!』 と、我がままが多く、新たな役員が決まりません。 過半数割れしても組合は存続可能でしょうが、組合長のいない組合等存続可能なのでしょうか? かなり不利な立場になる可能性になり、組合の意見もなかなか通さない会社でもあるから、団交を行っても時間ばかり掛って、結果ボ-ナスの支給等が遅れる、等の弊害も有、組合員の中からは、『早く決着しないと借金返済日に間に合わない,,』等の不満を組合役員にぶつけてくる者まで居る始末です。 過半数割れした組合は、今後存続するが上で考えられる弊害はどのような事でしょうか? 又今回2月以降一年単位の変形労働時間制に関する労使協定書の合意書に印鑑を求められましたが、協定書文章の中に、『第4条 会社は所定労働時間を超えて労働させた場合は、時間外手当を支払う。』 との事ですが、毎年の事ですが、時間外手当は戴いた記憶はありません。役職手当は少ないけど、時間外を満たす程は無く時代にそぐわない金額です。 役職手当は、部下を取り仕切ってもらう為の手当と、時間外が一緒になっている との社長の回答。月時間外が50~60時間、週40時間以上勤務しています。 協定書に確認承諾印を押さなくてはいけないのでしょうか? ご意見お待ちします。