ですがそれとは別で この度2月分の給与(翌月支給)から出勤日数に応じて時給とは別で日額1000円が 手当でつくこととなりました。(限定半年間) 出勤日数に応じた手当なので月ごとに多少金額に差がでます。 20日出勤すれば20000円が手当で支給されるということになります。 半年間合計で12万ほどつくけいさんです。(2.3.4.5.6.7月分) 賞与であれば賞与報告ができるのですが、支給回数が6回もあるので・・・・ こうゆう場合の手当って社会保険料が上がる対象になるんでしょうか。 通常であれば3.4.5月分の給与の平均で社会保険料の算定となりますよね?? 今回のように手当がついているときは3.4.5月分の算定のときに÷12をした金額を各月に適用させるだけになるのでしょうか。 随時改定の手当は支払された金額はそのままで大丈でしょうか。 定時改定のように÷12の平均額なのでしょうか。 ☆3.4.5月分で支給された額・上記手当含めで随時改定を行い、6月分から適用 ☆定時改定で手当額トータルを÷12し、9月分から適用 ☆手当支給終了後3か月間で随時改定(2回目) ※随時改定は支払基礎日数17日2等級以上差がなければ提出しなくていいので3.4.5月分でどれか1月でも17日未満の場合 定時改定だけになり、支給終了後17日以上で2等級金額が下がるのであれば随時改定を提出?? という手順でよいのでしょうか。 上層部で決めて経理には後々報告がくる形なのでこまっています。 教えてください。
解決済み
現職では年俸制/14等分したものを12ヶ月毎月と、残り2等分を7月と12月に賞与として支給されています。 転職後は、年収は変わらないのですが年俸制/15等分したものを12ヶ月毎月と、残り3等分を6月と12月に賞与として支給されるそうです。 同じ年俸ですが、月額の手取りがかなり減ってしまうことになります。 本題ですが社会保険料(主に健康保険料と厚生年金)は標準報酬月額で決まると思うのですが、転職先の月々のお給料の金額で決まる(前職より保険料は下がる)認識で合っておりますでしょうか? お優しい方ご教授ください。 宜しくお願い致します。
回答終了
まであります。88000円未満の人は健康保険加入条件に満たないはずなのですが、1等級など低い等級に入ることはあるのでしょうか?
うわけではないのでしょうか?
らは何も引かれませんよね? 本来は、翌月控除で、退職月は月末を除き控除されないらしので。 11月の保険料は11月に払ってるので。
すが、 時短勤務(3/4以下)となるとそれから外れます。 知っている人にとっては常識なのだと思います。 私が希望した時短は3/4に1時間足りないのですが、 これって結構損でしょうか? 時短のパートになれば保険料自体も下がると思うので、 実質どのくらい差が出るのか? 少々無理してでも3/4働いた方が良いのか? その辺の指標を教えて貰えると助かります。
険が5月2日に資格喪失となっています。 次の仕事が前職と同じ派遣会社で6月1日からスタートとなった場合、社会保険は継続できるのでしょうか?
になりました。 予定日が12月2日なので、10月22日から産前休暇を取得し、10月1日から21日までは有給休暇 にしたのですが、10月から産前休暇に入っているので社会保険料は10月から免除されると認識しております。 ただ、会社からの資料を確認したところ、 「産前、産後休暇中の社会保険料は一旦給与から控除させていただきます。人事部から請求書を送付しますので期限までに納付してください。その分は翌月の給料で返還いたします。」 となっているのですが、これって合ってるんでしょうか? 他のマニュアルには免除となってますし、そもそも返すのに一旦支払わなきゃいけない意味がわからないです。 また、給与が月末締め、翌月15日支払いなんですが、有給休暇は21日までにしているので21日分入ると思っているのですが、人事部から 「10/1〜10/21まで 有給15日 公休6日。 10/22〜産前休暇7日 公休3日」になりますと連絡があり、これもおかしいのではないかと思うのですが、正しいのでしょうか? どなたか詳しい方、教えてください!
ます。 最近正社員として就職を考えているのですが、その会社(飲食店)では労災・雇用保険しか加入できないみたいです。 労働時間は10~20時、12~22時のシフト制です。 昇給・賞与ありで、行ったことのあるお店だったのでそちらに転職しようか迷っています。 少し保険について調べたのですが、労災保険と社会保険について金額の違いがいまいちヒットしなかったので質問しました。 現在、社会保険加入で月3万弱給料からひかれてます。 あと、正社員になればある程度働くと長期休暇はどの会社でももらえるものでしょうか? そこの飲食店(カフェ、パスタ屋系)は月曜定休日なのですが、月で5日以上休みありということは、定休日もまぜての休暇になるのでしょうか? 拙い質問内容ですが、わかる部分だけで結構なので、ご回答お願いしますm(__)m
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