給休暇を消化した状態で1月に産休に入りました。 その後、育休を経て翌年の4月に復職することになりました。 その際、有給休暇は8月末まで取得できないと言われたのですが、産休育休の期間は有給休暇は増えないのでしょうか? 就業規則によるのでしょうか?
回答終了
暇で12月31日までが産後休暇でした。 12月の賞与については査定期間中(4月〜10月)であったため支給されておりますが、次の夏の賞与については支給されますでしょうか? 普通であれば働いていないので出ないと思いますが、私の勤め先が産休は有給扱いとなります。 12月までは会社からの給与の支払いがあったため確認しておきたいので質問させていただきました。
、それまでの労働日の8割以上を出勤していること、 が有給付与の条件だと確認したのですが 初労働日より半年以内に産前休暇があっても有給付与の対象になるのでしょうか? そして産休・育休(2年)から復帰した場合に有給は付与されていて使用することは可能でしょうか? また復帰後に全て有給が消えていることはあるのでしょうか? 教えてください(>人<;)
解決済み
、年末に産休に入ります。 2023年は有給が20日付与されました。 有給は残り10日ほど。 毎年1月に有給が付与されるため、産休育休中に2024年1月(20日)、2025年1月(20日)で合計40日の有給が付与されると考えてます。 ここで質問です。上限は40日なので現状残っている有給は2023年に消化しないと消える理解であってますでしょうか。 本来有給は5日消化が義務付けられているので、2025年時点の有給は40日ではなく、自動的に35日になるのでしょうか。 皆さんは育休明け、何日有給が付与されましたか? 教えて頂きたいです。 宜しくお願いします。 (担当者が長期不在中だったのでこちらで質問致しました)
。 ゴールデンウィーク明けが元々の産休予定日だったのですが、産休と有給をくっつけて半月程早くお休みに入りたいと上司に伝えたところ、人手不足でそれは出来ないと言われました。 仕事柄ゴールデンウィークはかなり繁忙期で人手不足な中、ご迷惑をおかけしてる事は重々承知の上ですが、やはり臨月前に繁忙期働くのは不安です。 人手不足が深刻なので、もしゴールデンウィーク中の出勤日に体調が悪く休みたくなっても休めない状況にそうですし、裏で少し休ませて頂くという手段も取れなそうです。 無理に働いて赤ちゃんに何かあっても会社は責任を取れないですし、そこまで仕事優先にしたくないです。 こういう場合、病院に相談して診断書など出してもらえたりするのかと、どう会社を説得していいかなど教えていただきたいです。。
在妊娠5ヶ月です。 エステ関係のこともあり一日中立ち仕事で忙しい仕事にはなるので、仕事中に生理痛の様な腹痛腰痛と貧血症状で立っていられなくなることがよく起こります。その旨をお医者さんに相談したところ、『そうゆうときは休みなさい』『もし有給使って早く産休入れるのであれば入ったほうがいい』と言われ、張り止めと鉄剤を処方されている状況です。 しかし、仕事は忙しくなかなか休むこともできなく休む場合は診断書が必要になります。また、産休前の有給消化も出来ず、もし切迫早産と診察されたら有給が使うのが会社のルールだそうです。 その場合は診断書は書いてもらえるものでしょうか。 検診はまた1ヶ月後になるのでその場合は電話でも相談は受け付けてくれるのでしょうか。 詳しい方ぜひ教えて頂きたいです。 よろしくお願いいたします。
ら言ってくれるのを待ったほうがいいでしょうか。 妊娠中切迫などで休みをかなりいただいたのでなんとなく申し訳なく言いづらいです。
。新年度になり有給が合計40日あり、9月に産休に入る予定です。 本音を言うと有給を使い切って7月末には産休に入りたい…。 労働組合の方に聞いたら「もちろん大丈夫!有給は働く人の権利だから園長に拒否する権利はないからね!」とは言われましたが、実際使い切って産休にはいる人を今まで見たことはありません。 人手不足か?と言われると誰かが休んでも回るのでまあそこまで足りてないことは無いです。 育休は1年半取る予定でまた有給も復活するので、残しておいても消えるだけです。 とりあえず主任に相談してから…とも思いますが、悩んでます。 園長先生は今年から赴任されたのでどんな方かはまだ良く分かりません。
常であれば7/29~産休に入ります。 ただ、有給が20日程余っているため、7/10から産休前に11日有給を使って、6月度の締日からキリ良く休みに入ろうと考えていました。 (※会社の締日は20営業日毎、6月度は7/10が締日です) 産休手当でもらえる金額の計算が、 「支給開始日の以前12か月間の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3」 とのことですが、産休前に有給をとってしまうと、7/10~産休に入る7/29の分の給与も、標準報酬月額に含まれてしまうのでしょうか? どちらにしろ10日から休もうとは考えており、 有給ではなく7/10~7/29まで無給休暇であれば、昨年の8月~今年の7月末支給分までの期間で標準報酬月額で計算だと思いますが、有給をとることで昨年の9月~今年の8月末支給分に期間がずれてしまうのでしょうか。 (※会社が固定給与22万+インセンティブ制、毎月月末支給です。 インセンティブがかなり高く、現状ひと月平均約60万程度の総支給。 有給10日程度取ってしまうと、7月度は固定給の12万程度しか入りません。) なるべく標準報酬月額を下げないようにしたいのですが、上記の場合、 ・7/10~有休を取っても問題ないか、取らない方がいいのか ・有給をとると、昨年の9月~今年の8月末支給分に標準報酬月額がずれてしまうのか お分かりになる方、ご教示いただけますと幸いです。 必要情報等あれば補足で書き足しますので、宜しくお願いいたします。
回答受付中
27日まで有休消化 28日以降産前休暇にしました。 (月末締め) そこで質問です。 ◯有給休暇分は満額支払われますか? ◯産休分の4日間(28〜31日)は 欠勤として控除されその分の給与はマイナスになってしまうのでしょうか? 教えてください、よろしくお願いします。
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