・会社を3月に退職し4月から専門学校生 ・失業保険給付制限期間でアルバイト予定 →合計15万ほどの収入予定 (その後年内のアルバイトの予定はなし) ・国民年金、国民健康保険は加入済み ・退職後失業保険の給付が90日と その後教育訓練支援給付金の給付に切り替わる この場合に1月〜12月の給与所得 (退職前と、アルバイトの給与)が 130万円を超えた場合、 さらに支払い義務が発生する 税金関係はなにがありますでしょうか? 何かご存知の方いらっしゃいましたら、 教えていただきたいです。 宜しくお願いいたします。
解決済み
て有期雇用になった社員が国民健康保険に加入する事になりました。 社会保険を抜けてる手続きは、その役員と社労士で行われていました。 それを知らないまま、給与計算してチェックしてもらったところ、そんな事も気付かないのか?といわれました。 社会保険料が入っていた為、こらは私が気付くべきなのでしょうか?社労士、税理士はから一言ぐらい連絡はないものですか? ただ、社会保険と国民健康保険どっちが安いかな?っと話してるのは聞いていました。 それが、社会保険料がなくなる!には 結びつかなかったし、全く保険料などの知識はありませ。 社労士は、社員の保険の手続き、保険料に変更があった場合連絡がきます。 税理士は、給与チェック?してます。
回答終了
4月1日からの採用になっています。 おかしいとは思いませんか? 給与の説明やいつが休みなど説明も受けていません。 タイムカードだけあります。 3月分の社会保険料などは会社は持ってくれませんか
て入っています。 次は県をまたぐ引っ越し+正社員ですがいつのタイミングで退職、入社すればベストなのかお聞きしたいです。今までこのような経験がなく、ネットで調べましたが不明点があるため質問しました。 現在 ・転職先は決まっているが入社日は現在の会社の退職日が決まった後相談という形になっている ・県をまたぐ移動になるため、退職後1週間は引っ越し関連に時間を使いたいです Qこの間、国保などに空白期間支払わないようにする・切り替えないようにしたい場合は退職日を入社日の前日までにしてもらうとスムーズなのでしょうか? ※この場合、保険に関する必要書類をいつまでに揃えればいいのか (例)1/31で事実上退職しているが、2/7まで在籍扱い→2/8から新しいところで勤務 ・以前退職した方はそのような流れで来なくなってから半月在籍していたことになっていました(有給消化は数日間) 単純に今の会社で月末退職にして事実上22日頃から出勤しない方が前者よりかなりスムーズなのでしょうか。できれば今月分の給料は減らしたくないので前者の方法を取りたいと考えていますが…。(転職先で保険料などが日割りできないのはわかっています。) 詳しくわかる方教えていただけますと幸いです。 必要なことがあれば追記いたします。 よろしくお願いします。
手当てを受給しているのですが 25万円だと失業手当ての1ヶ月半分くらいです。 全額支払わないといけないのでしょうか?
申請されるのでしょうか? 「事業所の廃止」ぐらいしか思い浮かびませんが、 実務の上ではどうなのでしょうか??
日( )」 みたいな欄があります。 私は扶養内で働いていて、親の会社の健康保険証を持ってるのですが、この健康保険証を返す日って事ですか? それとも、働いていた会社の健康保険証を持ってる人は記入するってことですか?
金・社会健康保険】→【国民年金・国民健康保険】に 切り替えたのですが、再就職が決まった場合、試用期間(3ヶ月間)は 【国民年金・国民健康保険】に加入のままですか? 常用雇用になってから【厚生年金・社会健康保険】に切り替わるのでしょうか?
中の身です。 健康保険証について分からないことがあるので質問いたします。 労働契約書(兼通知書)には雇用保険や社会保険、健康保険は「有」と書いてありますが、これは試用期間中の人間には該当しないのでしょうか。 健保加入条件を調べてみたところ、1〜5まである条件のうち2(雇用期間が継続して1年以上見込まれること)以外は当てはまりました。 健保の発行(届く日)は遅くても2,3週間と聞いたことがあります。 11月16日の週で3週間目だったので、もう少し待てば健保が送られてくるのでしょうか。それとも試用期間後なのでしょうか。 文章が長くなり読みづらいかもしれませんが、教えていただけると有難いです。 宜しくお願い致します。
児休暇をし、4月から仕事復帰しました。 このたび、8月から時短勤務をとれるようになったのですが、いろいろ調べていると健康保険・厚生年金保険被保険者育児休業等終了時報酬月額変更届なるものをみつけました。 ただし、最後に育児休業直後3ヶ月間(3賃金締切期間)を合算して標準報酬等級が1等級以上下最後に育児休業直後3ヶ月間(3賃金締切期間)を合算して標準報酬等級が1等級以上下がった場合には、健康保険・厚生年金保険被保険者育児休業等終了時報酬月額変更届を提出すると、育児休業後4ヶ月目の保険料(従業員給与からの控除は1ヶ月ずれる)より下がります。 とのこと。 4~7月までは、フルタイムでいままでどおりのお給料をもらっていたので、申告する意味はないものなのでしょうか?
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