になりました。 余った有給は日割り計算で買取してくれるとの 事で、自分でも納得のいくよう 計算したいのですが計算式は 給料×実勤務日数/総勤務日数 とお伺いしましたが ①給料は総支給or手取りどちらで計算するのか。 ②実勤務日数、総勤務日数はいつからが対象期間なのか(1年間なのか1ヶ月なのか) 休みは週休2日+祝日休み。年末年始6日間 夏季休暇今年は3日間です。 詳しい日数がわかる方いらっしゃいましたら お答え頂けると助かります。 よろしくお願いいたします。
解決済み
必ず1万円付けてくれていますが、1日休むと皆勤賞から5000円引かれます。うちの会社ではシングルマザーの方が多く、休まず(お金 を引かれたくないから?)年間全く有給を取得していません。有給義務化されましたけど、殆どのスタッフが年に1日程度休むぐらいです。(0の人もいます)私は法律の日数取得したいのです。休みを下さいと院長に伝えると、必ず理由を鬼の顔して聞いて来ます{何の用事があるだ!}と怒鳴りながらゆわれるので、有給も取得しずらく、辛いです。ただ、会社の人間関係が良いので悩みます(前職はドロドロでしたから)
でしょうか?
っているので、退職日まできっちり勤務して、余った有給の買取を検討しています。退職時に消化しきれなかった有給の買取は原則認められているとのことですが、有給一日あたりの金額はどういった計算なのでしょうか? また、院長によると「うちは休診日が多いから有給はない」とのことですが、私は正社員ですし就業規則も見せていただいたことはないので有給がゼロ日ということはないと思うのですが……
に新しい会社に就職しました。 前職での有給は買取をするとの約束でしたが、先日3月分の給与振り込みがあった際に有給買取の項目がありませんでした。 また、離職票や雇用保険被保険者証は自宅に郵送されたのですが源泉徴収票が同封されていませんでした。 不審に思い前職の会社に問い合わせたところ、次のような回答が返ってきました。 「月に21日出勤のうち、15日出勤をして退職したので残り6日間を有給に当てて3月の給与がフル支給になるように調整した。 残りの有給は来月の給与に回す」 このような回答でした。 3月に退社した私としては、3月の給与分に全ての給与が振り込まれて源泉徴収票も作成されると思っていたので、突然4月分の給与に分けられると言われ動揺してしまいました。 そこで質問なのですが、転職してから前職の給与が月を跨いで振り込まれるのは法的に問題ないのでしょうか。 保険証は3月中旬の退職時に会社に返還し、現職で新しい保険証をいただいています。 また、離職票などの書類上は3月中旬に退社したことになっています。 税金関係の重複(現時点で前職の会社が残りの有給買取分の税金関係をどうするのか確認はとれていません)や、現職が副業禁止ということもあり4月分の給与として振り込まれることに不安を感じています。 源泉徴収票は退職後1カ月で貰えると思っていたので、その辺りも何が正しいのか教えていただけたらと思います。
回答終了
さいので承諾しました。 今、転職活動で、明日面接なのですが、有給買取の場合は、その日数の期間働いてはいけないのでしょうか? それとも、有休消化ではないので働けるのでしょうか? どなたか、教えて下さい。 よろしかお願いします。
を消化する為の勤務日がもうない。 そんな時は有給の買取が認められると思いますが、買取を求められた企業側は ・買い取らなくてはいけない という強制される感じでしょうか。 ・買い取ってもいい という、企業の自由になるのでしょうか。 有給の使用は時季変更権を使わないと拒否できない点から考えるとどうなのだろうかと気になり質問させていただきました。 専門知識を有する方のご回答をお待ちしております。
合わせられたら良かったのですが、土日休み(時間外)で問い合わせできず… 2月末でバイト先を退職して、3月1日から正社員として入社します。(ほぼクビ宣告されてから1週間弱のことです) そこで、バイト先の残ってる有給を買取して頂けるのですが、最終出勤日が28日のため有給買取日が3月1日になるそうです(店長との面談の際に私が聞き逃していたのかもしれませんが、一応今日知りました。後は、3月1日入社というのも25日に決まったことなので…) つまりバイト先と就職先で3月1日の1日だけ被ることになります。 就職先は副業が禁止なのですが、1日だけの有給買取日は副業扱いになってしまうのでしょうか? それとも働くわけじゃないので、特に気にしなくて大丈夫なのでしょうか? 今日の朝にバイト先に連絡して話をして頂いた主任とは違う主任に聞いてみようとも思ってますが、もし分かる方いらっしゃったら教えて頂けると幸いです… 長文で分かりにくく申し訳ありません。
ですが 例)30万円の70%の場合、21万円になりますが 有給の日数は、23日分です。 その場合、21万円÷23日=9,131円になりますが 9,131×23日分と計算するんでしょうか? そうなると、¥210,013円になりますが。
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