1歳になる来年2月から保育園に入る予定でしたが、 夫が2月に転勤になりそうです。(関西→東京) 転勤すると5年は関東にいる事になると思います。 住む場所と、上の子の小学校の心配が大きいこともあり、できれば半年育休を延長して、引越しが落ち着き小学校が慣れてから仕事復帰したいのですが、この場合1歳半までの育休延長は認められますか? 認められるために必要な要素はありますか? 正式に夫の転勤命令が出るのは1月です。 私の異動願いはそこからしか動けないと思います。 育休延長ができない場合、どういう順で何から動くべきでしょうか... もしくはこちらで初めから4月入園の予定で2月は落としてもらって(1人目の時そうしました)2ヶ月ですが時間稼ぎするか… まだ考える時間があるのが救いですが、こんな時期に遠方への転勤に頭を悩ませています。 アドバイスいただけると幸いです。
解決済み
月から保育園が決まりましたが、育休を1年取ると会社に伝えている場合 保育園入園を4/23からにして、そこから慣らし保育をするってことは可能なんでしょうか? また仮に4/23から入園が可能の場合復職はその1ヶ月後の5/23からにすることができるのでしょうか。 それとも、4/1に入園し慣らし保育をして5/1から復職する形になるのでしょうか。 無知な私に答えをください。
回答終了
が、その他の人が同じ制度を利用できないのは不公平だと思いませんか? ふと思った対策として、あらかじめ会社の規約で育休の期間を定めておき、社員全員が育休期間に対応した休暇を取れるように有給なり休職する権利なりを一律で付与する、というのはどうですか?というかこういう感じにしてほしいなと思います。これなら不公平はないですよね。
場に復帰する予定だったのですが、職場から私の希望する時間帯に働けないと言われ「こちらからは辞めて欲しいとは言えない」と遠回しに退職を促すような発言もされました。 なので私もそういうことであればせめて6月までの育休分は取らせて欲しいと伝えたところ、濁されました。 来週職場にて再度話し合いになるのですが、どうやら会社としては来年度働く見込みがないのなら6月までの育休はとらせられない(今年度3月までの雇用)というスタンスでくるようです。 働ける時間がないのなら私は職場にはいれないので育休を六月までもらうことは難しいのでしょうか? 私のせめて6月まで手当をもらいたいと言う要望は普通の正社員として働けないのであれば通らないのでしょうか?
申し込みをしました。激戦区なので落ちる可能性も高いので予め会社の上司にメールをしました。 ↓ 来年4月の保育園入園申し込みを区役所にしました。 申し込みした際に、激戦区なので確実に入園できるかわからないと言われました。 もし入園できなかった場合、育休延長したいので宜しくお願いします。 結果は、来年2月にわかるのであらためてご連絡致します。 これに対して上司からの返信が 大変ですね(@_@) また、連絡ください。 だけきました。 延長に対して良い気がしないのでしょうか? 会社規約で認可保育園が落ちた場合、2歳まで延長可能です。 上司の判断で育休延長拒否とかされることありますか? 20年働いてる会社なので辞めたくないです
、今1歳8ヶ月になるのですが、残り育休手当を貰えるのは2回ほどです。 それで質問なのですが、 1/末(1歳9ヶ月頃)くらいに、保育園の合否の結果が来るのですが、それで、落ちた場合、退職を伝えようと思うのですが、1/末の時点で退職を伝えると、残りの2回分の育休手当はその場で打ち切りで貰えなくなるのでしょうか? よろしくお願いします。
が無いと言われました。 こちらも急に言われて怒りが収まらないのですが、それに伴い育休の延長をしたいのですが在籍はさせてもらい会社都合の育休の延長という形は可能でしょうか? 子どもを入れる予定だった保育園は自分が戻る予定の職場だったので保活も1から始めなくてはなりません。 とても悔しく、悲しいです。 もしも、何かした方が良いこと、すべきでは無いことなどありましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。
ています。 時短勤務に併せて時間外勤務の免除もされているのに日によってはフルタイムの人よりも残って仕事をしています。 上司からは要領が悪いからだと言われました。 どうすればいいのでしょうか?
いますが、育休中も賃金支払いを行う会社の場合、そのお金は給与としてみなされ課税の対象になりますか?
で育休手当が終了となります。 8月までに入園が決まらなければ 子供を預ける身内が近くにいない為、退職を せざるを得ない状況です。 退職した場合は失業手当を頂きながら、3歳になったら幼稚園に入れ再就職できればと思っております。 今の職場は10年以上勤務しています。 育休中でありながら少額ですが住宅手当を頂いています。 失業手当は退職前の6か月分の給与総額を元に計算されますが、このような場合は産休前の6か月、もしくは育休終了例えば9月退職した場合は9月から6か月遡った住宅手当の総額分のどちらが対象になるのでしょうか?
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