する場合 この度、職場で受けたパワハラが原因で 仕事に行けなくなった為、労災申請を検討しております。 状況に関しては別スレで詳細を説明し、回答を受け付けております。 ▶︎昨日、職場で理不尽な事をクライアントから激怒されることがありました。 自分でも調べてみたのですが私のケースの場合、どういう計算になるのか、正解を出せなかった為、皆さんのお力・知見をお借りさせて頂きたいです。 下記に現状況を纏めましたのでご確認下さい。 ・2024年3月5日入社(まだ3ヶ月未満) ・給料は毎月10日締めの為、支給歴は 3/5〜3/10までの4日分を1回と 3/11〜4/10迄の分を1回 給付済み ・パワハラ発生日は5/7(火) ・仕事を休み出したのは5/8(水) ※診断書に5/27(月)迄勤務困難と診断が出た前提で下記質問のご回答願います。 ①入社してから3ヶ月未満の場合、 給料支給実績のある、3/5〜4/10迄の支給合計額÷(3月5日〜4/10迄の暦数)×60%+20%の額が支給対象額になるのでしょうか..? ②入社してから3ヶ月未満で、給料の締め日が毎月10日の場合の給付基礎日額の計算方法はどうなりますか? まだ締め日が来ていない(5/10)勤務実績のある日など(例: 5/7,5/6,5/5,4/30)などは、 計算する際に含まれないのでしょうか..? ③上記質問理由として、 3/4〜約3週間程は最低時給での研修期間だった為、暦数で割った計80%の支給額だとかなり低くなる為、金額によっては労災申請するメリットがあまり無く、体調が落ち着き次第、別のお仕事を探した方が良いのかなぁ。とも考えています。 ④4/11日以降から給料が上がり、勤務日数も増えた為、私としては、給付基礎日額の計算対象に入って欲しいなと願っておりますが、まだ4/11以降のお給料の締めが2日後の5/10の為、勤務実績はあるのですが、給付実績はまだない状況になります。その場合、いくら勤務実績があっても、支給実績がまだ来ていなかったら、給付基礎日額の計算対象にはならないのでしょうか?入社してから3ヶ月未満の場合、休職開始した日(5/8)の前日(5/7〜3/5)まで遡った日額給料を合算して計算はされないのでしょうか..? ⑤もし、休職開始した時点で、締め日が既に来ている支給実績がある日のみ給付基礎日額の計算対象になる場合、 医師に5/11より休職対象日としてお伝えし、5/11以降の日付で診断書を書いてもらった際は、4/11〜5/10の勤務実績分も計算の対象になるのでしょうか? ⑥⑤の場合、実際は5/8日からお休みしていますが、対象日を後の日にずらす事は可能でしょうか? ⑦ 入社してから3ヶ月未満で、 もし医師が勤務困難とした開始日が5/8の場合、そもそも休職補償対象月の勤務実績や日数はカウントされず、休職補償が発生した前月(4月30日)の分までのお給料、もしくは支給実績のある、(4月10日迄)の支給額や日数しかカウントされないのでしょうか..? ※この辺がややこしくてしっかり理解しきれていない為、上手くまとめられずにすいません(*_*) ⑧待機日3日間(5/8・5/9・5/10)は補償対象外とネットで読みました。 しかし、業務災害の場合は事業主がこの3日間のお給料の60%以上を支給する義務がある。とネットで読みましたが、 私のケース(パワハラ)の場合も、業務災害になるのでしょうか?? その場合、私は日当1万5000円の計算ですがその60%以上の額×3日分が会社から支給されるのでしょうか?もしくはまた、給付基礎日額の計算法で出た金額×3日分ということでしょうか..? 全体的な仕組みがしっかり理解出来ていない為、読んでも何が聞きたいのか、ポイントが掴みにくいかもしれませんが、 あなたの場合は... と対象日や計算方法も含めて解説付きのご回答が頂けたら非常に助かりますし、嬉しいです。 お手数をおかけしますがどうぞよろしくお願いします。