て、休業開始時賃金日額×支給日数×67%(または50%)より求められ、 この「休業開始時賃金日額」は 産休前の6ヵ月間の給与を180で割ったものとのことですが、 コロナ感染防止のため事業者より、出勤停止命令がでた為、 この一月末より産休開始予定ですが、 産休開始より前の時点(一月前半)に、有給ではなく欠勤5日とることになってしまいました。 (本来事業主がコロナで出勤停止命令を出す場合、その期間は有給休暇とせず特別手当休暇という扱いにすることが国の指針ですが、職場の方針は特別手当休暇ではなく、有給休暇にて取得することになっている為、私も出勤停止命令期間中は有給を取得したのですが、妊娠初期に切迫診断にて有給をかなり使ってしまっていたので、日数が足りず、5日間は欠勤扱いとなるとの経緯です。) この欠勤5日は、休業開始時賃金日額の減額につながりますでしょうか?5日程度であれば影響はないでしょうか? 通勤手当、残業手当はほぼ0円の為育児休業給付金に影響しません。 しかし、事業主からのコロナで出勤停止命令によって取得せざる得なかった欠勤が今後月々の育児休業給付金の減額につながるのであれば、 「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」を事業主側に提示し、助成金を取得してもらって欠勤5日を有給5日に変えてもらおうと考えておりますが、 そもそもこのような経緯の欠勤5日が育児休業給付金支給額に影響するのか?? もし分かる方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
回答終了
を使うと賞与が減るかも知れないからお盆まで待って欲しいと言われました。 なんでも友達の会社では有給休暇を使うと計画有給の日(友達は工場務めなので機械を止めて皆で有給休暇を取得させられる日が年間5日あります)に1人だけ出勤させられるようです。本来最低5日の有給休暇がどうやら最高5日になっているようです・・・。そして6日以上取得すると賞与が減るらしいのですがこれもう転職進めていいですよね? 珍しくないのでしょうかね? 私も前職は工場務めでしたけど有給休暇なんて気軽に使えましたから驚いています。
解決済み
、何日分無くなるのでしょうか?また、8月に有給を3日分使用したのですが、前年度の繰り越し日数の方から減っていくのでしょうか? 現在の有給がこんな感じです。 令和4年度繰り越し日数:8日 令和5年度有給付与日数:12日 令和5年度夏休有給:5日 令和5年度有給日数:15日
低でも年5日、できれば10日有給を消化するように言われています。 半日休むときは1週間以上前に、1日休むときは2週間前に伝えるように心がけています。 今回の有給の取り方は連休に2日有給をくっつけて連休にしました。この場合2ヶ月前から有給申請しておりましたが、上司から印象は良くないのでしょうか。仕事は詰まらないように休む前にかたづけるようにしています。
ので、公休日に有給を利用してくださいと言われています。(内容は公休日に有給を取るため、休んでいるのに給与が発生する)私としては、良い制度ですが、派遣会社から月に2回まで公休日の有給消化にしてくださいと言われました ただ、有給消化は労働者の権利なので、月2回と制限されることは労働基準法的に正しい事でしょうか 来月あたりに、有給が10日程残っているので、公休日の有給消化を5日位申請しようと思いますが、派遣会社の言っている2日までにしなければならないでしょうか。ご回答お願いします
ます。 勤続年数は4年半以上です。 欠勤は1ヶ月に一度くらいです。 一度も有給は使ったことはないです。 来年の3月に退職をしようと思っていて、その際に有給を使いきって辞めたいのですが・・・何日あるか正確な日数が分かると、とても助かります。 あと、もし会社側に払わないと言われた場合は諦めたほうが良いですか?? 会社は有給は無いと言っていて・・・。 どなたか分かる方、回答よろしくお願いしますm(__)m
りませんが、 職場について3年ほど、 事情があり休職を一ヶ月程取りました。 有給が35日程残っていたので消化したいと会社側に伝えたところ月に5日しか使用できないといわれました。 仕方なく休職を有給使わず一ヶ月程取りました。 職場復帰したら休職したので有給は0になって新入社員扱いになると言われました。 そういうもんなんですか? そもそも会社側が休職取る前に説明することではないのかな?と思ったのと 有給って一ヶ月の休職で勝手に無くなるものなの?有給が二年しか期限がないからちょうどタイミングだったのかとおもいましたが どうやら違うみたいです。
場合、 分単位の15分は切り上げて1日7時間を10日、最初の年に有給付与すると思いますが、 消化の場合、所定労働時間以上の有給を1日で使用することが出来ないので、1日分有給を使おうと思ったら6時間で申請する。という考えで合っていますでしょうか? 端数分を切り上げて付与した場合の、1日の消化時間について、疑問に思ったので、専門の方がいましたら教えてください。確実な情報が知りたいので、憶測の回答は控えてください。よろしくお願いします。
ますが、4月半ばから産休育休予定となっています。 しかし私の会社では年次有給休暇義務化の5日間は年間カレンダーで消化日が決まっており、4月半ばから産休育休にはいると消化できないことになってしまいます。 この場合、産休育休前に5日間消化させてもらうべきなのでしょうか? 私としては付与される20日間をまとめて来年繰り越しでも構わないのですが、取得させられないことによって会社が罰金などの処罰などのリスクがあるのであれば前もって5日間とっても良いと考えています。 制度が出来てから私が初めての産休取得者であり、会社も小規模で法律にも後手で対応してしまいがちですので、必要があるなら私の方から申し出ようかとおもっています。 詳しい方、ご教授ください。
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