で付与される日数を確認したのですが、2日しか付与されないのは異常だと思うのですが、どなたか詳しい方はいませんか? また、親の勤務状況については以下になります。 <勤務状況> 契約形式:パート 出社日数:週4回~5回 勤務時間:1日4時間 残業:月平均約10時間 備考:病欠などによる休みはなし。 有給休暇の残り:付与前は23日、付与後は25日 また、上記とは別件で、有給休暇の取得も却下されている状態です(3月13日時点で2日しか取得できていない)。 このままだと、年5日の有給休暇の消費ができません。 この場合、却下されるなら取得をしないで、行政から指導させるのもありでしょうか?
解決済み
と全部消化させて頂けないと言われました。有給は月に何日まで取れるのでしょうか? 公休の分を有給にあてられないのでしょうか?
をとったことがあるのですが、その後家庭の事情で非常勤になりました。 そうしたら、非常勤に0.5日の有給休暇は認められないと言われて常勤だった頃に残しておいた半日の有給休暇がとれなくなりました。これは違法ではないのですか?
数だけひと月に休めるときいていました。しかし、実際は毎月休みが消化できてません。その状況なのに一年に5日は有給休暇をとら せないと罰則があるからと勝手に有給をつけられ、本来の休みは「代休は有給休暇と違って期限なく持ち越せるから先に有給休暇使って」と言われました。でも、代休も毎年毎年繰り越され消化されない状況です。これは法律的に問題ないものなのでしょうか?今月は5月なので暦の上では休みは13日あるはずなのに代休4日と消化しないといけない有給休暇を5日つけられ9日しか休みがないです。どこにどんな風に相談すればいいのかも教えてもらえるとありがたいです。よろしくお願いします
残っていたため、実際に勤務していないとはいえ、20日分の給与が支払われるのですが、 実際支払われた給与は月給与の3分の2のみです。 質問の内容としては、正当に有給休暇を消化した場合、月の公休8日間も所属している訳ですから28日分は給与が発生するはずではないかということです。 勿論有給休暇1日残りだったとかなら公休8日等とは言うつもりはありませんが、少なくとも月の実勤務日数から日割り計算して1日分の日勤を出してから有給休暇日数に掛け合わせるのが筋ではないかと思うのですが、いかがでしょうか? 法律に詳しい方、ご回答お願いいたします。
20年以上勤務しているという同じパートの先輩(この職場の責任者)が 意地が悪く、私が勤めている間にイジメで5人も辞めていきました。 いつか私もイジメられるとビクビクしながら勤めていたのですが とうとうその時が来てしまいました。 先週水曜日、かなりきつい言い方をされて私は泣いてしまいました。 今まで辞めていった人たちを見てきたので、この先この職場にいてもイジメに遭うと察し その日、本社に電話して「辞めます」と伝えました。 ですが、どうしても辞めないでくれと言われ、考えるようにということで、 職場に勤務せず家庭で二日間辞めるか辞めないか考えていました。 迷った挙句、二日後の金曜日に「辞めます」と言いました。 「あつかましいようで申し訳ないのですが、残りの有給休暇を5日間つけてください」と言ったのですが 「急に辞めていく場合は有給をつけて辞めるのはできません」と言われました。 有給休暇とは急に辞めた場合貰えないのでしょうか? 以前、辞めた人は有給10日付けてもらって辞めています。 その人も急に辞めました。 その人の名前も出して「〇〇さんは貰えたと言ってますが私はダメなんですか?」と言いましたが 今回難しいと言われ、お互いが黙り込んでしまい仕方なくわかりましたと言ってしまいました。 まだ、退職届の提出もしていないので(郵送で今日書き込んで返送するようにと送られてきました) その前に貰えるものなら有給分のお給料を頂きたいと思っています。 もう遅いでしょうか? それとも会社規約の一か月前に辞めると言わないと 有給は貰えないのでしょうか?
半年はアルバイト その後は正社員として働きました。 一度も有給を使っていません。 会社に有給を使えるか尋ねてみると、 有給は使えないので買い取りをするとのことでした。 会社は1月から12月を区切りにしているので1月から8月までの8日分来月支給するとのこと。 昨年分の有給はどこへ行ったのでしょうか? 会社に有給の規定を尋ねたことはありませんが、有給が勝手になくなっているとは思いませんでした。 うまく社長に催促する方法はありますか?
後に有給休暇を申請することは可能でしょうか。 現在、日曜+不定休でひと月あたり計6日までの休暇を許可されていますが、実質休みが日曜しかない状態です。 スケジュールに合わせて土曜を休みにすることもありますが、それでも月6日を超えることは盆と暮れの連休があるときしかありません。 土曜を休みにする時に会社に申請していますが、その時は有給という言葉は一切使っていません。 2012年3月に入社した場合、有給は何日取得できるのでしょうか。 正社員なので有給がないという事はないはずなので、どれくらい取得できるのかも含め、ご回答いただければ幸いです。
給休暇を使っていません。 いつまでに何日とらないと消滅して、またはいつから新たに有給休暇が増えるのかなど、詳細教えてください。宜しくお願いします。
いた職員を、60歳定年後に嘱託として再雇用することになりました。 正職員としての年次有給休暇が35日残っているのですが、 それは定年になった時点で消滅し、 嘱託として新たに年次有給休暇を付与していくのでしょうか?
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