し、規定により6カ月後の2023年5月1日に10日分の有給が初めて付与されました。 弊社の規定では、毎年4月に有給一斉付与の方式。勤続期間と付与日数は、6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日・・・という規定です。 そこで疑問があります。私は今年の4月時点は勤続1年5ヶ月ですが、その場合は4月に前倒しというような形で11日分付与されるのでしょうか?それとも4月時点だとまだ勤続1年6ヶ月に満たないので勤続6ヶ月とみなされ、10日分の付与になるのでしょうか? 入社後初回のみきっちり6ヶ月後に付与し、2回目以降は1ヶ月前倒しで11日分だとこちらとしては嬉しいのですが、解釈が難しいので教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
解決済み
りませんが、日本が経済て世界2位のときはガムシャラに働いていたそうです(父も大企業でしたが、土曜日半日仕事だったの覚えています)。 私自身、ワーカホリック気味で正直有給取りたくありません(労務が許してくれませんが)。私みたいに仕事趣味的な滅茶苦茶働きたい人達が、現在では違法レベルの労働時間働くことで、日本はまた経済が豊かになると思うのですが。 皆さんはどう思いますか?
回答終了
在年20日付与されて繰り越して最大40日になるのですが、 2022年度40日中15日使用(残25日) 2023年度40日中25日使用(残15日) の場合は 2024年度の有給日数は20日+15日(2023年分)で35日ですか?それとも20日+5日(2022年分)+15日(2023年分)で40日になるんでしょうか? 仕組みがよくわかりません。宜しくお願いします。
1日ですよね 4月に体調不良で早退や欠勤があるため、有給を使いたいと言ったら、今月は無理ですと言われました。 使えるのは5月からみたいなんですが、10月から半年って5月何でしょうか?
回答受付中
為に必要な勤務日数もかわるのでしょうか?8割出勤しなければもらえないということですがこのままだと出勤日数が足りず0日になってしまう為変更しようかと考えています。
です。 また、社会保険に加入するために月88時間以上は働こうと思ってます。 この場合、有給は入社日の半年後に10日付与されますか?? 労働基準法により、 「雇われた日から6か月継続経過していること」 「その期間の中の全労働日の8割以上出勤したこと」 とありますが、後者の計算の仕方がわかりません。 私のように時給制で土日祝休みとかでは無く、自分でシフトを決められる場合、どうなるのでしょうか?
有給休暇を与えないのは罪は、労働基準法第39条第7項に違反するもので、半年以内の懲役もしくは、30万円以下の罰金が科せられます。 これは、2万円以下の軽微な窃盗罪と同じ服役・罰金刑です。 つまり、コンビニで2万円以内の万引きをする人と 有給休暇を取らせない上司は法律上同等程度に悪く、同等の罪を犯していると言えます。 違いますか?! たまに万引きは捕まるけど、労働基準法違反は捕まらないと仰る方がいますが、労基も逮捕権を持っており、逮捕されるのです。
想はゴールデンウィークにダウンタイムを費やしたいのですが、暦上はポツポツ出勤日が入っています。 これらを有給休暇を使って9〜10連休にすることは、職場の人間にとって迷惑になると思いますか? 来年は職場2年目なので、ぶっちゃけ私がいなくても困らないかなと思います。 また、「整形のダウンタイムのため」と上司に言えば嫌な顔はされないでしょうか? どなたかご回答よろしくお願いいたします。
り有名な塾で、あちこちに校舎を持っています そんな塾で私はチューターとして週2~3、8時間、講師として週1、3時間働いています 最近周りの人からバイトにも有給があるという話を聞いたんですが、私のバイト先では有給があるという話を聞いたことがありません 半年以上働いていて、出勤率が8割以上だと貰えるということなのですが、私は1年以上働いていますし、仕事がある日には必ず出勤しています シフトの出し方は、チューターは2週間前までに自分の来れる曜日・時間を書いておき、担当生徒の名前が書いてある時に出勤するという形で、講師は半年に1度曜日と時間を決めそのまま固定で授業を持つという形です 給与はスプレッドシートに自分の出勤日や時間を書き込んで自動で計算され振り込まれる形で、タイムカードはなく給与明細書は貰っていません このシステムも、書き忘れると給料が振り込まれないので、かなり困りものです 有給について何か書かれているものを探しましたが、契約書の控えや労働条件が書かれたものなどは無かったですし、貰った覚えもありません 私のバイト先は違法なんでしょうか? 塾は毎日開いているのですが、出勤率8割とは週6日以上いないと超えていないということなのでしょうか? 大学生には分からないことばかりなので、詳しい方教えていただけると幸いです
休を取得し、今年4月より仕事復帰したところ、有給休暇が0日になっていました。 10年勤務していた会社です。3年ぶりの仕事復帰ではありますが、産休育休も勤務とみなされるため有給休暇はつくと思っていました。 連続で取得の場合はつかないんでしょうか
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