に どうかお願い致します。 8年半勤めた会社を辞める事に しました。会社は年間5回以上 有給を使わせてくれません。 上半期2回、下半期3回という ルールがありそれ以上は消滅 させられていました。 しかし、丁度辞めようとした時期に 余りにも離職者が多いため、有給の 上限を撤廃するといった話が会社で 出ました。 退職するので周りの目を気にせず 使える!と(本来有給は労働者の権利 なのですが)思い使用したいと言ったら 離職者を減らすために作ったルール だから退職する人には関係ないと 言われました。労基にも相談し そんなルールに関係なく有給を使用する 権利がある為、1度会社に申請書を 書いてみて下さい。と言われたので 部長にその旨を伝えましたが、判子 押しません、使わせても退職者は最低限の年5回+4回しか使わせません。 言い争うつもりなら 顧問弁護士がいるので裁判しますか? と言われました。 また、最悪解雇もあるかもしれない との事(有給使わせるより解雇で 1ヶ月分支払った方が損しないから) それは不当解雇ですよね?と言っても なにかに理由を付けられて不当には ならないかもとの事。 現時点で私には9月で消える分で16日 10月から付与される分で40日あります。 どう動くのが最良でしょうか…… 最悪弁護士さんにお願いしようかと 思ってはいますが…… 本当に悔しいです 長文乱文失礼致しました。
解決済み
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ていますが困っています。 まず今の会社が酷く売り上げ!人件費を削れなどいい、事務所を2人で回し元々いたパートさんの仕事を正社員が取り、パートさんは辞め空いた時間は他事業所のヘルプ(デイサービスやグループホームなどもあり)ヘルプに出す余裕もないのに上から何度も言われ管理者はボロボロになり、売り上げ上げろと毎日言われ疲弊していて、去年の冬のボーナスは全員下がったそうで、毎月管理者が飛んで辞めたり、退職代行使ったり他事業所で退職者が出ています。私の上司からは退社代行使わないでねと言われ、辞めるなら有給使うなら半年後くらい、有給いらないなら3ヶ月後くらいと言ってました。違法と伝えても人がいないから仕方ないと話になりません。 辞めた先輩は人がいないからと有給使えないと一年も我慢しようやく辞めました。 今現在週1でヘルプ一日行かされていて、電動自転車の充電がMAXから点滅するほど移動させられていて不満を上に訴えましたが、人がいないから、他のヘルプならいいの?と話にならず、私の上司が教育しろと何度も怒られてしまい見ていられず我慢してヘルプに行ってます。 上司はとても良い方で大変面倒見も良くこの人の為なら働きたいと思いますが会社が大嫌いで辞めたいです。 ★現在有給が10日あるので来月以降毎週ヘルプの日に有給消化しようと思っていますが上が認めてくれるとは思えません。何か良い方法などご教示お願いします。 ★転職活動した際に必ず面接時に「いつから働けますか?」と聞かれますが、今日聞かれたとして一般的には6/1だと思いますが、答えられません。 有給は当たり前の権利だと思っています、これが使えないのなら人事に伝え(会社全体がおかしいので多分ダメ)ダメなら労基に言えば良いのでしょうか? どなたかアドバイスでもご意見でも宜しくお願い致します。
職日は4月30日になるのですが、その際、有給休暇の申請について 1か月前までに申請してもらえないとだめだと言われ 4月8日から有給になると言われたのですが、 有給申請は1か月も前に連絡しないと取得できない等の法的根拠はあるのでしょうか また、通常であれば4月1日に付与される有給を退職するから付与しない等を変更することができるのでしょうか。
の就労義務を免除されました。 その時、有給は残っていました。 ですが常務曰く、退職日まで有給という扱いとなり、有給はなかったことになりました。 常務のいってることは正しかったのでしょうか?確認の方法がわかりません。 何卒宜しくお願い致します。
有給が退職時には9000円とか… 1年間、欠勤遅刻早退はありません。有給休暇を利用し休んではいますが。
ですが、7/1に新たに有給20日間が付与されます。 この20日間も退職までに消化することは法律上可能ですか? (すべては無理でも退職日に合わせて可能な限り使用したいです)
半年たつと有給が付与されるというきまりがあり、私の場合は5月から有給が付与されることになっているのですが、 上司から 「有給付与の前に退職が決まっているため、有給はなし」と言われました。 これって普通ですか?
るから貰ってくださいと事だったのですが…質問です。 ・社員は通常通り常時有給を消化してるけど1ヶ月前の申告と言われて る ・有給で休みをとってて日給分出てるのに退職時の有給消化は平均賃金分って事はあるのか?(計算方法は人それぞれとか出来るのかって意味) ・労基には貰えるていでのこの先の話をされましたが多分一筋縄じゃいきません。貴方なら何て言いますか?
回答終了
有給付与月の1月で退職宣言をし、退職は2月とします。 1月の途中から2月前半までの間、有給を使いたい場合、1月分の有給は使えますか?
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